相続などにより農地の所有権を取得した場合の届出(農地法第3条の3の規定による届出)
2012年7月18日
相続や時効取得などにより農地を取得したときは、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています(農地法第3条の3)。
また、相続等で権利を取得したものが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんを受けることができます。
1 必要書類(様式・記入例)
農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(様式)(23KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(様式).pdf(295KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(記入例).pdf(308KB)
※ 提出書類のサイズ A3(印刷はA3用紙に行ってください。)
2 提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書2部
3 受付窓口 農業委員会事務局
4 提出者 本人または代理人
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111