相続などにより農地の所有権を取得した場合の届出(農地法第3条の3の規定による届出)

2012年7月18日

 相続や時効取得などにより農地を取得したときは、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています(農地法第3条の3)。

 また、相続等で権利を取得したものが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんを受けることができます。

 

1 必要書類(様式・記入例)

農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(様式)(23KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(様式).pdf(295KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(相続などによる届出)(記入例).pdf(308KB)

 ※ 提出書類のサイズ A3(印刷はA3用紙に行ってください。)

2 提出書類   農地法第3条の3の規定による届出書2部

3 受付窓口   農業委員会事務局

4 提出者    本人または代理人

お問い合わせ

農業委員会
電話:0172-58-2111