外国人の方の住民登録
2013年10月15日
住民基本台帳法が一部改正され外国人の方も住民票に記載されました。(平成24年7月9日施行)
又、外国人登録法が廃止され、在留管理制度が導入されました。
〇住民票を作成する対象者
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)等
〇住民票の記載事項
・氏名、生年月日、性別、住所、国籍、在留資格、在留期間 等
〇住民登録時は、在留カード、特別永住者証明等で本人確認いたします。
※詳細については、下記ホームページをご覧ください。
在留管理制度について:法務省入国管理局ホームページ
外国人住民の住民票制度について: 総務省ホームページ
お問い合わせ
住民課
住民係
電話:0172-58-2111(内線163、164)