法人村民税

2021年4月1日
 

田舎館村内に【事務所】や【事業所】等がある【法人】には法人村民税が課されます。

・法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算して算出します。

・税額は、各法人が定める事業年度終了後、法人が自ら申告して、その税額を納めます。

・電子申告がご利用いただけますので、その方法についてはeLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

1.納税義務者

納税義務者   均等割額   法人税割額
 村内に事務所や事業所等がある法人 課税 課税
 村内に事務所等はないが、寮、保養所等がある法人 課税 非課税
 内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 非課税 課税

※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。

 

 

2.税率(田舎館村では標準税率を適用しています。)

 【均等割】

資本金等  従業員数  法人ランク  均等割額 
 50億円超 50人超 9号法人   300万円 
 10億円~50億円以下 50人超 8号法人  175万円 
 10億円超 50人以下 7号法人 41万円 
 1億円超~10億円以下 50人超 6号法人 40万円 
50人以下 5号法人 16万円 
 1,000万円超~1億円以下 50人超 4号法人 15万円 
50人以下 3号法人 13万円 
 1,000万円以下 50人超 2号法人 12万円 
50人以下 1号法人 5万円 

 

 

 【法人税割】

※平成26年9月30日以前に

開始する事業年度    

※平成26年10月1日以後に

開始する事業年度    

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度  

12.3% 9.7% 6.0%

 

 

 

3.主な申告・納付期限

種類 申告の対象となる期間 一般的な申告・納付期限

 中間申告

 (仮決算による申告)

 事業年度開始の日

   から6か月間分

事業年度開始の日から6か月を

   経過した日から2か月以内

 予定申告

 (前事業年度の申告に基づく申告)

 確定申告 事業年度分 事業年度終了の翌日から2か月以内

 

 

4.法人の設立、開設、その他異動等の届出

 

▼PDF形式

21y法人の設立等に関する申告書.pdf(96KB)

▼エクセル形式

21y法人の設立等に関する申告書.xlsx(16KB)

お問い合わせ

税務課
税務収納係(内線124)
電話:0172-58-2111
ファクシミリ:0172-58-4751