子ども医療費給付事業対象者の拡大について
田舎館村では、子ども(小学校1年生から中学校3年生まで)の健康と健やかな育成を図るため、
医療費の自己負担額を助成を行っていましたが、令和6年4月から対象の年齢が高校3年生相当(18歳)まで拡大されました。
【事業の内容】
診療における保険適用分について、小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの自己負担額が、全額助成対象となりました。
所得制限はありません。
※ただし、入院時食事療養費は全額自己負担となります。
【給付方法】
原則、現物給付(支払なし)、償還払いも可能
※柔道整復師療養費(接骨院、整骨院に係る医療費)など、一部現物給付に対応していない医療費もあります。
(役場窓口で償還払いによる対応になります。)
【有効期限等について 】
子ども医療費給付事業の対象者は、小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までです。更新手続きはありません。
※現在、中学校3年生までの有効期限の受給者証をお持ち保護者の方には、有効期限が切れる前に更新された受給者証が自動で送付されます。
紛失・破損等があった場合は、再発行いたします。
対象児の保険証に変更があった場合は、変更申請をお願いします。
【 その他 】
県内医療機関で保険証と受給資格証を提示しない場合や、接骨院、整骨院などでの診療(柔道整復師療養費)、また県外医療機関で医療を受けた
場合等、医療費の支払いを要することもあります。その場合は、領収書を破棄しないで、医療を受けた月の翌月から起算して4か月以内に、医療費の
給付申請をしてください。申請に基づき、保護者口座に医療費をお振り込みいたします。
※医療費の給付申請を行う場合、受給者証、印鑑(認めも可)、お振り込みする口座の番号がわかるもの(通帳等)をご持参ください。
○各申請書は役場窓口にもあります。