水道の使用開始・休止・変更等の届出について
2016年10月11日
水道の使用開始や休止、変更等のある方は、下の様式をダウンロードし、ご記入のうえ建設課窓口へ提出してくだい。
なお、使用開始届については、電子申請サービスを利用し届出することができます。(水道開始届を電子申請サービスを利用し届出する場合はこちら)
・水道使用開始申込みに必要な内容
1)住所(アパートなどは肩書・部屋番号等)
2)水道使用開始日(休日は取り扱っておりません)
3)使用者名(ふりがな)
4)電話番号(連絡のつく番号、携帯でもかまいません)
5)料金の支払い方法(口座振替、納付書送付、集金のどれか)
6)送付先(畑など使用場所と送付先が違う場合)
※元栓(水抜栓)や蛇口が開いていると開栓できませんので閉めておいてください。
・水道休止届に必要な内容
1)住所(アパートなどは肩書・部屋番号等)
2)水道使用休止日
3)使用者名
4)電話番号(連絡のつく番号、携帯でもかまいません)
5)精算分の支払い方法(現地精算は行っておりません)
6)転居先(連絡先)の住所
7)建物の取り壊しの有無
※部屋を出る場合は元栓(水道栓)、蛇口を閉めておいてください。
・その他
1) | 水道の使用開始・休止の届出は希望日前の3日前にお願いします。 |
2) | 水道の使用開始・休止は、使用者本人からの届出となります。 |
3) | 漏水がある場合は、修理後でなければ使用開始ができませんので、別記指定工事事業者に調べてもらうようにしてください。 |
4) | 料金は前月の検針日(毎月10日頃)の翌日から当月の検針日までを当月分として、送付分は翌月月初めに納付書が発行されます。 |
5) | 下水道使用の方は、水道料金と同時に納付していただきます。 |
6) | 口座振替をご利用の方は、検針日の翌月15日が口座振替日になります。 |
7) | 納期限は検針日の翌月末日です。 |
8) | 納期限まで納付されない時は、納期限後20日以内に督促状が発付されます。 |
9) | 水道料金を滞納すると衡平の法理に反することから、給水を停止することがあります。 |
○水道の使用開始・休止・使用者の変更等の様式
○給水装置の所有者に変更のある様式
お問い合わせ
建設課
電話:0172-58-2111