水道の使用開始・休止・変更等の届出について

2016年10月11日

水道の使用開始や休止、変更等のある方は、下の様式をダウンロードし、ご記入のうえ建設課窓口へ提出してくだい。

なお、使用開始届については、電子申請サービスを利用し届出することができます。(水道開始届を電子申請サービスを利用し届出する場合はこちら

水道使用開始申込みに必要な内容
 1)住所(アパートなどは肩書・部屋番号等)
 2)水道使用開始日(休日は取り扱っておりません)
 3)使用者名(ふりがな)
 4)電話番号(連絡のつく番号、携帯でもかまいません)
 5)料金の支払い方法(口座振替、納付書送付、集金のどれか)
 6)送付先(畑など使用場所と送付先が違う場合)
 ※元栓(水抜栓)や蛇口が開いていると開栓できませんので閉めておいてください。

水道休止届に必要な内容
 1)住所(アパートなどは肩書・部屋番号等)
 2)水道使用休止日
 3)使用者名
 4)電話番号(連絡のつく番号、携帯でもかまいません)
 5)精算分の支払い方法(現地精算は行っておりません)
 6)転居先(連絡先)の住所
 7)建物の取り壊しの有無
 ※部屋を出る場合は元栓(水道栓)、蛇口を閉めておいてください。

その他

1)  水道の使用開始・休止の届出は希望日前の3日前にお願いします。
2) 水道の使用開始・休止は、使用者本人からの届出となります。
3) 漏水がある場合は、修理後でなければ使用開始ができませんので、別記指定工事事業者に調べてもらうようにしてください。
4) 料金は前月の検針日(毎月10日頃)の翌日から当月の検針日までを当月分として、送付分は翌月月初めに納付書が発行されます。
5) 下水道使用の方は、水道料金と同時に納付していただきます。
6) 口座振替をご利用の方は、検針日の翌月15日が口座振替日になります。
7) 納期限は検針日の翌月末日です。
8) 納期限まで納付されない時は、納期限後20日以内に督促状が発付されます。
9) 水道料金を滞納すると衡平の法理に反することから、給水を停止することがあります。

 

 ○水道の使用開始・休止・使用者の変更等の様式

   水道使用開始(異動)届.pdf(75.1KBytes)

   水道使用開始(異動)届.xls(35.0KBytes)

 

 ○給水装置の所有者に変更のある様式

   給水装置所有者変更届.pdf(39.8KBytes)

   給水装置所有者変更届.xls(30.0KBytes)

 

お問い合わせ

建設課
電話:0172-58-2111