田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定について
介護予防・日常生活支援総合事業につきまして、みなし指定の期間が平成30年3月31日までで終了となり、平成30年4月以降に本村の総合事業対象者が各種訪問サービス事業所、通所サービス事業所にて利用契約する場合には、本村からの事業所指定を受ける必要がありますが、現時点で本村からの利用者がおらず、申請の必要性が稀有であると判断される場合には申請の必要はございませんが、今後、新たに本村の総合事業対象者との利用契約が行われることとなった場合には、その時点で本村へご相談くださり、下記様式等を参考に書類を整えご提出ください。
尚、現時点で本村総合事業対象者が利用していなくても、今後のために指定を受けておきたいという場合は、ご申請くださっても結構です。平成30年2月14日までにご提出くだされば、平成30年4月1日からの指定期間で受付いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱.doc(149KBytes)
◎指定事業者指定申請時に必要な書類等◎
参考様式1-1 勤務表 訪問型サービス.xlsx(106KB)
参考様式1-2 勤務表 通所型サービス.xlsx(305KB)
参考様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx(11KB)
別紙2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx(25KB)
別紙3 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について.xlsx(19KB)
別紙4 サービス提供体制強化加算に関する届出書.xlsx(22KB)
※申請の際の添付書類は、他市町村での総合事業の指定を受ける際の申請書類と同じ内容が確認できるものであれば、様式にとらわれず写し等を活用していただいて結構です。
※田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(CSVファイル)はこちらです。