田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業について
本村における65歳以上の皆様を対象に、平成29年4月1日より田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業が開始されます。今まで介護保険制度において実施されていた要支援1及び要支援2の認定を受けた方が利用していた訪問サービスおよび通所サービスのみ、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行します。
現時点で要支援1および要支援2の認定を受けておられる方は、認定期間終了までは介護保険制度での介護予防サービスとしてサービスを利用し、平成29年4月以降で認定期間が終了する方で訪問サービスまたは通所サービスのみを利用される方は引き続き田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業の該当者として、利用料金、負担割合、サービス内容等は変わらず利用できます。
新規で要介護状態まではいかないが訪問サービスや通所サービスのみ利用される場合には総合事業の申請をして戴き、チェックリストにて該当、非該当の判定のうえ該当された場合は田舎館村介護予防・日常生活支援総合事業においてサービスを利用できます。新たにサービスのご利用をお考えの方は田舎館村地域包括支援センターまでご相談ください。
介護保険制度 総合事業 平成29年4月~(利用者ごとに順次移行)
介護予防給付(要支援1及び2) 介護予防・日常生活支援総合事業
予防訪問介護(ヘルパー) ⇒ 訪問型サービス(現行の訪問介護相当)
予防通所介護(デイサービス) ⇒ 通所型サービス(現行の通所介護相当)
介護予防支援(ケアプラン) ⇒ 介護予防ケアマネジメント
◎利用までの流れ◎
ヘルパーのみ希望またはデイサービスのみ希望で 該当の場合は総合事業対象者
田舎館村地域包括支援センターへ相談 → 日常生活能力はあるが立ち上がりや歩行等不安定 → 基本チェックリストにて判定 → として包括支援センターの方の ・・・ 総合事業
(0172-58-3704) で一部介助必要だが要介護状態までいかない状態 ケアマネジメントに基づき利用
→ 明らかに要介護状態である場合やまたは福祉用具 → 要介護認定申請 → 認定決定された要介護度によりケアマネ ・・・ 介護保険
や住宅改修、リハビリやショートステイ利用希望等 の方が作成するケアプランに基づき利用
※上記サービス以外にも総合事業では介護予防教室等もございますので詳しくは田舎館村地域包括支援センターにご相談ください。