家電リサイクル法対象製品について

2019年2月7日
■家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

■対象品目

エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられているため、村のごみ収集に出すことはできません(粗大ごみとして収集しません)。

4hinmoku.jpg

次のいずれかの方法により処分してください。
 
▽ 経済産業省の「家電4品目「正しい処分」早わかり!」のページもご覧ください。
 
bnrA_320x100.jpg
 
 
■処分の方法

 
(1)販売店に引き取りを依頼する場合
 
 ○引き取りの義務がある販売店
  ・家電リサイクル対象製品を過去に購入した販売店
  ・家電リサイクル対象製品の買い替えをした販売店

 ○引き取りが可能な販売店
  ・家電リサイクル対象製品を販売している店舖(電気店など)
   ※ 購入店や買い替え店ではない場合、販売店に引き取りの義務はありませんが、引き取りサービスとして実施している店舖があります。
     詳しくは、各販売店にお問い合わせください。
 
 ○引き取りまでの手順
  1 販売店に引き取りまでの手順について(訪問してくれるか自身の持ち込みか…等)ご相談ください。
  2 「リサイクル料金」「収集運搬料金」を販売店に支払います。料金については販売店にお問い合わせください。
 

(2)指定引き取り場所に自ら持ち込む場合
 自身で直接指定引取場所に持ち込みすることができます。
 
 <指定引取場所(中弘南黒地区)>
引取場所 所在地 電話番号
日本通運株式会社弘前支店 弘前市大字新里字中平岡25‐1 27‐0881
トーテツ資源株式会社弘前営業所 田舎館村大字川部字下船橋64‐3 58‐4725
 
 〇持ち込みまでの手順
  1 郵便局でリサイクル料金を支払い、「家電リサイクル券」「払込証明書」を受け取ります。
    ※事前に対象製品のメーカー名、サイズ(テレビなら大きさ(型)、冷蔵庫・冷凍庫なら容量(リットル))を調べ、メモ等に控えておいてください。
  2 「家電リサイクル券」と「払込証明書」を持参し、上記指定引取場所まで対象製品を持ち込みます。
 
 ○リサイクル料金
  リサイクル料金は、メーカー、品目、大きさによって異なります。
  詳しいリサイクル料金については、「家電リサイクル券センター」のホームページでご確認いただけます。
 
 <家電リサイクルに関するお問い合わせ>
  電話:0120(31)9640(午前9時~午後5時(日曜日・祝日は休み))
 
(3)収集運搬許可業者に依頼する場合
 自ら持ち込みができない場合は、収集運搬許可業者へ依頼してください。
 
収集運搬許可業者名 所在地 電話番号
株式会社あすなろクリーン 黒石市大字牡丹平字福民北78‐9 53‐8693
株式会社津軽環境 黒石市大字中川字篠村218 53‐7650
津軽第一運輸有限会社 黒石市大字大川原字萢森下11‐1 53‐1128
村岡商店 黒石市八甲101‐19 52‐6366
有限会社東北クリーン 弘前市大字土堂早川276‐1 33‐1919
 
「リサイクル料金」「収集運搬料金」が必要となります。料金については各収集運搬業者へお問い合わせください。
 

お問い合わせ

住民課
生活環境係
電話:0172-58-2111(内線165)
ファクシミリ:0172-58-4751