不在者投票について
2023年3月7日
仕事や旅行で選挙期間中留守の人は、その滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
〇投票の手順
(1)田舎館村選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。請求は「不在者投票宣誓書(兼請求書)」により請求することができます。
宣誓書(請求書)は下記からダウンロードできます。また、田舎館村選挙管理委員会から郵送もできます。家族の方による申請も可能です。
※FAXによる請求はできません。
(2)投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が滞在先の住所に郵送されます。
(3)郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
〇不在者投票のできる期間等
・滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土日、祝日も含む) 午前8時30分から午後8時まで。
・滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中
〇村長選挙や村議会議員選挙の場合
これらの選挙については、告示日から投票日まで期間が短い(5日間)ため、手続が間に合わないことも考えられます。
不在者投票の請求は告示前でもできますので、早めの手続をお願いいたします。
【様式】
不在者投票宣誓書(兼請求書)本人.doc(37KB)
不在者投票宣誓書(兼請求書)本人.pdf(128KB)
不在者投票宣誓書(兼請求書)家族請求.doc(38KB)
不在者投票宣誓書(兼請求書)家族請求.pdf(130KB)
※病院や老人ホームに入所している方
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中の場合、
その施設において不在者投票ができます。 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する
方法が一般的ですので、施設職員の方にお尋ね下さい。
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0172-58-2111 (226)