住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになります
2026年8月6日
住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書に「旧氏(旧姓)」を併記することができます。
※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
【記載できる旧氏(旧姓)】
・旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
ただし、記載されている旧氏(旧姓)と変更した氏が同じになったとき旧氏(旧姓)を削除します。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
【旧氏(旧姓)を併記する手続き】
申請の際は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
お問い合わせ
住民課
住民係
電話:0172-58-2111

