マイナンバーカード申請・交付のご案内について
マイナンバーカードとは、交付を希望する方が申請することにより取得できるICカードです。おもて面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、うら面には個人番号(マイナンバー)が記載されています。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
【マイナンバーカードの申請方法】
1.役場窓口での申請サポート
マイナンバーカードは役場窓口で申請することができます。
本人確認をしますので、本人確認書類(免許証・パスポートなど、顔写真付きのものは1点、資格確認書・年金手帳など、顔写真なしのものは2点)をお持ちになり、役場住民課の窓口までお越しください。
本人確認後、職員が顔写真の撮影を行い、5~10分程度で申請手続きは終了します。
※過去に送付された申請書等をお持ちいただくと、申請がスムーズになります。
2.オンラインによる申請
交付申請書をお持ちの方がご利用できます。
交付申請書をお持ちでない方は住民課住民係へご相談ください。
スマートフォン・パソコン・まちなか証明写真機による申請について
3.郵送による申請
申請書等に必要事項を記入し、専用の封筒に入れて郵便ポストに投函する方法です。
また、交付申請書を送付する封筒がない場合は、下記リンクからダウンロードすることができます。
(「マイナンバーカード総合サイト」内 申請書宛名台紙封筒ページへのリンクです。)
【マイナンバーカードの受け取りについて】
マイナンバーカードの申請からお受け取りまで1ヶ月ほどお時間がかかります。役場から交付通知書(はがき)が届いたら、住民課住民係まで申請者ご本人が受け取りにお越しください。申請者が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)の同行が必要になります。マイナンバーカード受け取り窓口の延長について | 田舎館村(事前予約制)も行っておりますのでご利用ください。カード交付には1枚につき10分ほどかかる見込みです。時間に余裕をもってお越しください。
病気・身体の障がいその他のやむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、事前にお問い合わせください。
お仕事等で多忙なため本人が来庁できないといった理由は、やむを得ない理由とは認められず、委任を行うことができませんのでご注意ください。
■代理人の受け取りについて
本人が病気、身体の障がいその他のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任できます。以下に該当する場合は、本人・代理人それぞれの必要書類等について確認いたしますので、必ず事前にご相談ください。
【やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる者】
1.病気・身体の障害
2.成年被後見人
3.被保佐人及び被補助人
4.中学生、小学生及び未就学児
5.75歳以上の高齢者
6.長期入院者
7.身体以外の障害のある方
8.施設入所者
9.要介護、要支援認定者
10.妊婦
11.長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
12.海外留学している方
13.高校生・高専生
※申請者本人の来庁が困難である理由を証明する資料(入院中であれば診断書や入院計画書等)を提出いただく場合があります。
※代理人の代理権を証明する書類(登記事項証明書、委任状等)を提出いただく場合があります。
■交付場所
役場1階住民課
■交付時間
平日午前8時15分から午後5時まで マイナンバーカード受け取り窓口の延長について | 田舎館村(事前予約制)はこちら
■必要書類
・個人番号カード交付通知書→裏面の回答書に署名してください。
・通知カード
・15歳未満の方・成年被後見人の方は法定代理人(親権者)の同行も必要となります。同行する法定代理人(親権者)も下記の本人確認書類のほか、
戸籍全部事項証明(田舎館村に本籍がある方は不要)、成年後見登記証明書が必要です。
・本人が来庁する場合→申請者の本人確認書類Aを1点またはBを2点お持ちください。
・代理人が持参する書類について→申請者の本人確認書類Aを2点、またはABをそれぞれ1点ずつ、またはBを3点(うち写真付きを1点以上)をお持ちください。
代理人の本人確認書類Aを1点、または本人確認書類ABをそれぞれ1点ずつをお持ちください。
【本人確認書類】
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A |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、愛護手帳、在留カード、特別永住者証明書等 |
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B (注意)「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。 |
資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、医療費受給者証、母子手帳、診察券等 |
■顔写真入りの本人確認書類がない方へ(代理人の方が受け取りの場合)
マイナンバーカードの代理受取を希望される場合、申請者ご本人とマイナンバーカードに記載されている顔写真の照合が必要なため、本人確認書類に顔写真付きのものを1点以上お持ちいただく必要があります。申請者本人が次に該当する方で、顔写真をお持ちでない場合、以下の顔写真証明書で上記本人確認書類B1点とすることができます。顔写真証明書のほかに本人確認書類も必要となりますのでご注意ください。
1.長期入院や施設入所している方
2.在宅で保健医療サービス等を受けている方
顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方)(56KB)
3.15歳未満の方及び成年被後見人の方
顔写真証明書(15歳未満の方や成年被後見人の方)(47KB)
【暗証番号について】
マイナンバーカードには下記のとおり、暗証番号の設定が必要となりますので、あらかじめ考えておいてください。
■署名用電子証明書とはインターネット等で電子文書を作成・送信する際に使用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信した
ものであること」を証明することができます。
例)電子申請(eーTax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など。
■利用者用電子証明書とはインターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。「ログイン等したものが、あなたであること」を証明することができます。
例)行政のサイト(マイナポータル等)へのログインや民間サイト(オンラインバンキング等)へのログイン
1.署名用電子証明書→英数字6文字以上16文字以内(アルファベットの大文字と数字を組み合わせたもの)
2.利用者証明用の電子証明書→数字4桁
3.住民基本台帳用のアプリ→数字4桁
4.券面事項入力補助用のアプリ→数字4桁
(2、3、4は同じものでも可)
【マイナンバーカードの紛失について】
カードを紛失された場合は、すぐに下記のとおり手続きを行ってください。
1.個人番号カードコールセンターに連絡し一時停止を行う。
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(平日9時30分から午後8時まで、土日祝日午前9時30分から午後5時30分まで、年末年始12月29日から1月3日を除く)
・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
(全日8時30分から午後8時まで、一時停止については24時間365日受付)
2.警察署へ遺失物届を提出する。 (外出先で紛失した場合)
3.役場住民課へ紛失届を提出する。(用紙は役場にあります。)
【マイナンバーカードの再交付について】
役場住民課で再交付申請書をお渡しします。再交付手数料は1,000円(電子証明書の機能を使用しない場合は800円)です。
申請から受取まで1ヶ月ほどかかりますのでご了承ください。
※特に急ぎでカードが必要な方を対象に、通常の申請(約1ヶ月)よりも大幅に短い原則1週間程度(最短数日)でカードを交付する特急申請制度(交付手数料は2,000円)も利用できます。

