事業系ごみについて
「事業系ごみ」とは
「事業系ごみ」とは、製造・加工業、販売業(小売・卸売)、建設・土木業、運送業、飲食業、サービス業、金融業、医療・介護・福祉事業(病院・老人ホーム・保育園など)、各種組合・団体(農協・商工会など)、農業(個人・法人)、公共事業(学校・水道・国・県・町)など、業種や規模、営利や非営利を問わず、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみです。
また、事業系ごみには、ごみの性質や排出事業者の業種により、「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」に大別されます。
排出事業者の責任について、廃棄物処理法第3条に、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と、事業系ごみの適正処理の責任が事業者にあることが明確に示されています。
※事業所から排出されるごみは、すべて事業系ごみとなり家庭ごみではありません。
※事業系ごみについて村では収集しないため、たとえ少量であっても、また「資源ごみ」であっても地区のごみステーションに出したり、リサイクル拠点施設に出すことはできません。
※やむなく廃棄することになった農作物(りんごや野菜など)や、従業員が飲食等した際に排出される空き容器(弁当のカラ、びん、缶、ペットボトルなど)も「事業系ごみ」です。
事業系ごみの種類
(1) 産業廃棄物
■「産業廃棄物」とは
事業系ごみのうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことを「産業廃棄物」いい、一般廃棄物とは区別して処理しなければなりません。
したがって、村で行っている家庭ごみの収集に出すことはもちろん、一般廃棄物処理施設である「黒石地区清掃施設組合」へ持ち込むこともできません。
産業廃棄物は自ら処理するか、専門の産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
なお、産業廃棄物に関することは、青森県のホームページでご確認ください。
■産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類 | 代 表 例 | |
あらゆる事業活動に伴うもの |
1 燃え殻 | 石炭がら、灰かす、コークス灰、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃掃出物 |
2 汚 泥 | 製造工程で生じる泥上のもの、ビルピット汚泥、廃水処理後に残る泥上のもの、浄水場の沈殿池汚泥 | |
3 廃 油 | 廃動植物油(飲食店)、廃鉱物性油(エンジンオイル)、廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤油、タールピッチ類 | |
4 廃 酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸(水素イオン濃度指数(ph)2.0を超えるもの) | |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液(水素イオン濃度指数(ph)12.5未満のもの) | |
6 廃プラスチック類 | ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリスチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系) | |
7 ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 金属くず | 研磨くず、切削くず、缶類 | |
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ビン、レンガくず、ガラスくず、がいし、コンクリート製造工場の不良品 | |
10 鉱さい | 高炉等の残さい、ノロ、ボタ、廃鋳物砂、不良鉱石 | |
11 がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片その他これに類する不要物 | |
12 ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの |
13 紙くず | 〇 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 〇 パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの 〇 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)に係るもの 〇 出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの 〇 製本業、印刷物加工業に係るもの |
14 木くず | 〇 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 〇 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの 〇 パルプ製造業に係るもの 〇 輸入木材の売業及び物品賃貸業に係るもの 〇 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の荷付けのために使用したこん包用の木材を含む。) ※ 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずの場合、事業活動に伴って生じたものは、業種にかかわらず、すべて産業廃棄物に該当する。 |
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15 繊維くず | 〇 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 〇 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係る天然繊維くず。 |
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16 動植物性残さ | 食料品・飲料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業、飼料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | |
17 動物系固形不要物 | 〇 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜に係る固形状の不要物 〇 食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
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18 家畜のふん尿 | 畜産農業に係るものに限る。 | |
19 家畜の死体 | 畜産農業に係るものに限る。 | |
20 令第2条第13号廃棄物 | 上記1から19に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
<青森県ホームページ>
(2) 事業系一般廃棄物
■「事業系一般廃棄物」とは
事業系ごみのうち「産業廃棄物」に分類されないものは、すべて「事業系一般廃棄物」になります。
事業系一般廃棄物は、一般廃棄物処理施設である黒石地区清掃施設組合へ自らで直接持ち込むか、一般廃棄物処理業許可業者に処理を委託してください。
各地区のごみステーションには出さないでください(収集しません)。
※「黒星病」や「摘果」などにより発生した、実すぐりリンゴなども事業系一般廃棄物になりますが、これらの廃棄物について大量に排出されますと、
ごみ処理施設の焼却能力に影響を及ぼす場合があります。
安易にごみとして排出することなく、土中にすき込むなどの方法により処分してください。詳しい処分方法は産業課へご確認ください。
■事業所自らごみ処理施設へ持ち込む場合(燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ・容器包装ごみ)
搬入先 |
黒石地区清掃施設組合 環境管理センター敷地内 黒石市大字竹鼻字南野田62-1 電話:0172‐53‐1222 |
搬入時間 |
月~金曜日(祝日含む) 午前8時30分~午後4時30分 土曜日(祝日含む) 午前8時30分~12時(正午) |
休業日 | 毎週日曜日、12月29日~1月3日(機械整備による臨時休業もありますので、詳しくは施設へ直接ご確認ください) |
料金 | 10kgにつき 100円 |
受付方法 | 黒石地区清掃施設組合のホームページをご参照ください |
受付時間 | 搬入時間に同じ |
※詳しくは、施設情報をご確認ください。黒石地区清掃施設組合
■許可業者に収集を依頼し、処理する場合
村の許可業者に依頼する場合は、収集運搬料と処理手数料が必要になります。
また、金額は各々の事業者により違いますので、下記の許可業者一覧に記載されている業者へ直接ご確認ください。
※ 無許可の事業者に委託すると廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられる場合があります。