国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

2023年3月16日

国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

 田舎館村国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、事業主から給与等の支払が受けられない場合に特例的な措置として傷病手当金を支給します。

 傷病手当金の支給申請を希望する場合は、手続きの詳細を説明いたしますので、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話等でお問い合わせください。

 

【支給要件】

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)給与等の支払いを受けている田舎館村国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間であること。
(4)休んだ期間に給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(支給開始日から通算して1年6か月間)
※支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となります。

※休んだ日から2年を経過した分は、時効により請求権が失われます。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

 

 

【申請手続】

必要書類

申請先

〒038-1113

田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1

田舎館村役場 住民課 国保年金係

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口にお越しいただくことなく、郵送でも申請受付をいたします。

お問い合わせ

住民課
国保年金係
電話:58-2111