田舎館村指定給水装置工事事業者の指定に係る各種申請・届出について(新規・更新・変更等)
田舎館村指定給水装置工事事業者の指定に係る申請・届出等はのとおりです。
田舎館村指定給水装置工事業者指定申請書一式.zip(117KB)
1.新規指定申請
新しく指定を受けたい事業者様は下記を提出してください。
提出書類
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
(2) (別表)機械器具調書
(3) 誓約書(様式第2)
(4) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
(添付書類)
(5) 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証の写し
(6) 【法人の場合】定款及び登記事項証明書
【個人の場合】住民票の写し
その他
審査後、指定書交付時に手数料10,000円をお支払いいただきます。
2.指定の更新
令和元年10月1日に改正水道法が施行され、指定に5年間の有効期間が設けられたことにより、指定給水装置工事業者の皆さまにおかれましては指定の有効期間内に更新手続きが必要となりますのでご注意ください。なお、更新手続きの詳細については、有効期限が迫る事業者に対し田舎館村建設課より個別にご案内いたしますので、通知文をご参照ください。
提出書類
上記新規指定申請の提出書類のうち、(1)、(2)、(3)、(5)、(6)に加えて以下の書類
(1) (別紙)指定更新時確認書
(添付書類)
(2) 研修等の受講実績を証明する書類(受講証等)の写し(※外部研修等の受講実績がある場合のみ)
(3) 以下の資格等を証明する書類(資格証等)の写し(※資格を保有している場合のみ)
・水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む)
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士
・職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者
・公益社団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者(配管技能者講習会修了者、配管技能認定検定会合格者、配管技能者認定)
その他
審査後、指定書交付時に手数料10,000円をお支払いいただきます。
3.指定事項の変更等
変更のあった日から30日以内に届出してください。
提出書類
ア.事業所の名称及び所在地の変更
(1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
イ.氏名又は名称・住所・法人の場合は代表者の変更、役員の変更
(1) 指定給水装置工事事業者変更届出書(様式第10)
(2) 誓約書(様式第2)
(添付書類)
(3) 【法人の場合】定款及び登記事項証明書
【個人の場合】住民票の写し
4.事業の廃止、休止又は再開
事業の廃止又は休止した場合はその日から30日以内、再開した場合はその日から10日以内に届出してくだい。
提出書類
(1) 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)
5.給水装置工事主任技術者の変更
給水装置工事主任技術者の選任又は解任があった場合は遅滞なく届出してください。
提出書類
(1) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
(添付書類)
(2) 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証の写し