介護保険料について
65歳以上の方(1号被保険者)
保険料基準月額 6,200円(令和3年度から令和5年度まで) ※保険料は3年ごとに見直しをしております。
所得区分 |
保険料月額 |
保険料年額 |
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第1段階 (基準額×0.3) |
生活保護被保護者及び世帯全員非課税の老齢福祉年金受給者 及び世帯全員非課税かつ本人年金収入等80万円以下 |
1,860円 |
22,320円 |
第2段階 (基準額×0.5) |
住民税世帯全員非課税(本人年金収入等80万円超120万円以下) |
3,100円 |
37,200円 |
第3段階 (基準額×0.7) |
住民税世帯全員非課税(本人年金収入等120万円超) |
4,340円 |
52,080円 |
第4段階 (基準額×0.9) |
住民税本人非課税で世帯に課税者あり(本人年金収入等80万円以下) |
5,580円 |
66,960円 |
第5段階 (基準額×1.0) |
住民税本人非課税で世帯に課税者あり(本人年金収入等80万円超) |
6,200円 |
74,400円 |
第6段階 (基準額×1.2) |
住民税本人課税(合計所得金額120万円未満) |
7,440円 |
89,280円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
住民税本人課税(合計所得金額120万円以上210万円未満) |
8,060円 |
96,720円 |
第8段階 (基準額×1.5) |
住民税本人課税(合計所得金額210万円以上320万円未満) |
9,300円 |
111,600円 |
第9段階 (基準額×1.7) |
住民税本人課税(合計所得金額320万円以上) |
10,540円 |
126,480円 |
[保険料の納めかた]
原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、年金機構での手続き等で数か月かかるため、65歳になった月から半年程度は納付書による納付(普通徴収)となります。
※納税貯蓄組合に加入している場合は、納付書は納税貯蓄組合に送付しております。
60歳~64歳の方(第2号被保険者)
[保険料の決めかた]
1)職場の医療保険の加入者
保険料の額は、加入している医療保険ごとに異なります。
2)国民健康保険加入者
保険料は市町村によって異なります。
[保険料の納めかた]
1)職場の医療保険の加入者
医療保険の保険料に、介護保険料を上乗せして給料から差し引かれます。
2)国民健康保険加入者
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。