軽自動車税
・軽自動車税(環境性能割)
三輪以上の軽自動車を取得した際、新車・中古車を問わず車両の取得価格に応じて課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は村税ですが、当面の間、青森県が賦課徴収します。
〇乗用車
燃費性能等 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税※ | 非課税※ | 1% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 | 1%※ | 0.5%※ | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
※令和2年度燃費基準達成車の場合
〇貨物車(車両総重量2.5t以下のトラック)
燃費性能等 | 自家用 | 営業用 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成車 | ||
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2% | 1% |
上記以外 | 2% |
・軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
車両の種類や初度検査登録を受けた年月によって、適用される税率が異なります。※名称変更に伴う手続きや税率の変更はありません。
二輪車等 | 税 額 | |||
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽二輪 125cc超250cc以下(側車付・ボートトレーラ含む) |
3,600円 | |||
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
雪上走行車 | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車 | 初度検査登録を受けた時期 | グリーン化特例 | |||||||||||||||||||||||||
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重課税率 (平成21年3月31日以前) |
旧課税率 (平成27年3月31日以前) |
新課税率 (平成27年4月1日以降) |
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(ア) |
(イ) |
(ウ) |
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四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | |||||||||||||||||||
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||||||||||||||||||||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | ||||||||||||||||||||
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | |||||||||||||||||||||
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 |
2,000円 (営業用乗用車のみ) |
3,000円 (営業用乗用車のみ) |
重課税率:初度検査登録から13年を経過した車両に課される税率
※軽自動車などの所有者となった場合、または住所、氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、村外転出の場合は30日以内)に申告手続きが必要です。
【グリーン化特例】
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査登録を受けた三輪以上の軽自動車のうち、燃費性能に応じて、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り適用される特例措置です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(ア) 電気自動車等
(イ) ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ) ★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※電気自動車等:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車
※令和2年度燃費基準達成車:省エネ法に基づき設定された、令和2年度を目標とする自動車の燃費基準を達成している自動車
※令和12年度燃費基準90%(70%)達成車:省エネ法に基づき設定された、令和12年度を目標とする自動車の燃費基準を90%(又は70%)達成している自動車
ア.原動機付自転車、小型特殊自動車 |
田舎館村役場税務課(内線122) ● 新規取得・名義変更の場合 原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者となった日から15日以内に申告書を提出してください。 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(133KB) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 記入例(141KB)
● 廃車の場合 原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の際に申告書を提出し、標識を返納してください。 |
イ.軽二輪(125cc超250cc以下) | 東北運輸局 青森運輸支局(TEL 050-5540-2008) |
ウ.二輪の小型自動車(250cc超) | |
エ.軽自動車 | 軽自動車検査協会 青森事務所(TEL 050-3816-1831) |
・減免制度
次の要件に当てはまる軽自動車は、減免制度を受けることができます。
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(愛護手帳)、精神保健福祉手帳の交付を受けている方(以下、身体障害者等)が所有する軽自動車等
・身体障害者等と生計を一にする方が所有する軽自動車等
・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・社会福祉法人の所有する軽自動車のうち、入所または通所等をさせるために専ら使用するもの
・社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、専らその事業に使用するもの
・貧困により生活のため公私の扶助を受けている方の所有する軽自動車等
減免の対象となる身体障害者等の障害の範囲については、下段PDFをご覧ください。
軽自動車税(種別割)障害の範囲(144KB).pdf(144KB)