個人村・県民税(家屋敷課税)
2026年2月2日
個人村・県民税(住民税)の家屋敷課税は、市町村内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、その市町村に住所がない方に対し、住民税の均等割を課税するものです。土地や家屋に課税する固定資産税とは別に、その市町村内に家屋敷等を持つことから、その自治体や県の様々な行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備など)の費用を負担していただくものです。
1月1日現在、村内に家屋敷を持っている方、個人事業を営む村外の方で村内に店舗や事業所を開設している方は、その家屋敷等に関する事項や所有者(または申告者)の前年の所得状況など、申告(村県民税申告)が必要です。また、以前から村内に家屋敷等をお持ちで未申告の方は、お早めにご相談ください。
R8家屋敷課税をご存じですか(田舎館村).pdf(158KB)
R8家屋敷課税フローチャート(田舎館村).pdf(207KB)
・令和8年度(令和7年分)の申告受付期間
令和8年3月13日(金)まで
| 区 分 | 均 等 割 |
|---|---|
| 村 民 税 | 3,000円 |
| 県 民 税 | 1,000円 |
お問い合わせ
税務課
税務収納係(内線124)
電話:0172-58-2111
ファクシミリ:0172-58-4751

