【3万円給付】田舎館村住民税非課税世帯給付金について
田舎館村では物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、「田舎館村住民税非課税世帯給付金」を給付します。
【対象者】
基準日(令和6年12月13日)において、田舎館村に住民登録がある世帯で、世帯員全員の令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯。
ー 留意事項 ー
・生活保護受給世帯であっても、世帯全員の住民税均等割が非課税でなければ対象外です。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です(一人暮らしの学生等)。
【支給額】
・1世帯あたり3万円
・世帯の中に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、1人あたり2万円を加算
※令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる世帯及び別世帯だが税法上扶養している児童がいる世帯も対象となります。
【申請方法及び支給時期】
(1)課税情報等を確認でき、前回給付金を受給した際の基準日(令和5年12月1日または令和6年6月3日)から世帯の状況(世帯主・課税状況等)に変化がない世帯の場合
・支給対象と思われる世帯の世帯主へ、前回の給付金と同じ口座に振り込む旨や振込予定日等を記入した『支給のお知らせ』を1月下旬に送付します。
通知内容に変更がない場合は、給付金を受け取るための手続きは不要です。
※振込口座を変更する場合は、お知らせに記載された期日までに田舎館村厚生課福祉係(58-2111)までご連絡ください。
(2)上記(1)に該当しない世帯の場合
『確認書』が送付される世帯
・支給対象と思われる世帯の世帯主へ、『確認書』を1月下旬に送付します。
支給を希望される方は、記載内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、必要書類を添付し同封の返信用封筒でご返送ください。
※過去に給付金を受け取った口座と同じ口座への入金を希望する場合は、口座情報の記入と受取口座がわかる書類の写しは不要です。
・『申請書』が送付される世帯
他市区町村からの転入者や未申告の方が含まれている世帯等は、田舎館村に課税情報がなく、支給要件に該当するか不明なため、一律に『申請書』を送付します。
課税情報をご確認の上、支給を希望される方は必要事項を記入し、必要書類を添付し同封の返信用封筒でご返送ください。
支給時期については申請から1か月程度でご指定の口座に振り込みます。
【申請期限】
令和7年4月30日(水)までに申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて田舎館村へ申請してください。
差押禁止等及び非課税の対象です。
田舎館村住民税非課税世帯給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等の法律」に基づき、差押えはできません。また、上記給付金は非課税となります。
特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに田舎館村から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には最寄りの警察にご連絡ください。