農地等の利用状況報告書について
2022年2月25日
農地法第3条第3項の規定(解除条件付きの貸借)に基づき、農地の使用貸借権又は賃借権の設定を受けた法人等は、同法第6条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度終了後3か月以内に、農地の利用状況(事業の状況)について農業委員会へ報告する義務があります。
提出書類
・農地等の利用状況報告書(下記のリンクから各様式をダウンロードできます。)
・法人の場合は、定款の写し又は寄附行為の写し
ダウンロード
農地等の利用状況報告書(農地法)_様式.docx(19KB)
農地等の利用状況報告書(農地法)_様式.pdf(115KB)
農地等の利用状況報告書(農地法)_記載例.pdf(132KB)
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お問い合わせ
農業委員会
事務局
電話:0172-58-2111

