過疎地域における固定資産税の課税免除について
田舎館村では過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例が制定されたことから、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
田舎館村全域
対象業種
・製造業
・情報サービス業等
(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
・農林水産物等販売業
(対象地域内で生産された農林水産物又はそれを原料若しくは材料として製造、加工、調理をしたものを店舗において主に当該地域外の地域の者に販売することを目的とした事業)
例:観光客向けの農林水産物販売所、農家レストラン等
・旅館業
(下宿営業を除く)
適用要件
・青色申告をする個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第3項の表第1号に規定する特別償却の適用を受ける設備であること
・令和6年3月31日までに取得等(新設、増設、製作、建設等(建物等については増築、改築、修繕、模様替えを含む)をした設備であること)
資本金額5,000万円超の法人は「新設、増設」に限る
・適用基準額
製造業、旅館業
資本金額 | 取得価格 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金 | 取得価格 |
区分なし | 500万円以上 |
課税免除の対象資産
・償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの)
・家屋(直接事業の用に供する部分。製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。)
・土地(対象家屋の直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る。すでに建っているものを取得したときは対象外。)
※土地取得のみは対象になりません
課税免除の適用期間
対象資産に係る固定資産税が新たに課されることとなった年度以降3ヶ年度分
課税免除の申告期限
事業の用に供した日の翌年1月31日まで
申請書(様式)及び添付種類
申請書(様式)
添付種類
・課税免除を受けようとする固定資産の明細書
・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細に係る関係書類を含む)
・特別償却不適用の理由書(特別償却を行っていない場合)
・配置図(家屋、機械及び装置)
・平面図(家屋の場合)
・敷地である土地の位置図
・課税免除を受けようとする固定資産の取得日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数等を証明する書類の写し(資産台帳、売買契約書、工事請負契約書等)
・登記事項証明書(法人に係るもの、課税免除を受けようとする土地・家屋に係るもの)
・営業の許可を証明する書類の写し(旅館業の場合)
・事業内容を示す書類(事業計画書等)
・村が発行する産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
・その他村長が必要と認める書類