所有者不明農地・共有者不明農用地等に係る公示

2024年2月26日

 


 

所有者不明農地・共有者不明農用地等とは

 共有持ち分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有するものと思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持を有する者を確知することができなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等を言います。

 

所有者不明農用地に係るの公示とは【農地法】

 農地法第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

 

共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】

 共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び村が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。

 


 

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月間)

 

1 所有者不明農用地に係る公示【農地法】

 

 現在、公示中の案件は1件です。

 

(1)田舎館村農委告示第3号

田舎館村農委告示第3号(令和6年2月20日).pdf(563KB)

 

※公示された農地の所有者等は、当該農用地の所有者等であることを申し出ることができます。

申出書:農地法第32条第3項に基づく申出書.docx(17KB)

※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

 

2 共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】

 

 現在、公示中の案件はありません。

 

 

※公示した農用地の権利設定ついて、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有者が共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証証する書面を添えて意義を申し出ることができます。

申出書:法第22条の3第5号に基づく異義の申出書.docx(18KB)

※2か月以内に不確知共有者が申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:0172-58-2111