森林環境税の賦課徴収
2024年1月5日
・森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されることとなっています。
令和6年度の村民税・県民税及び森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
・令和6年度以降の村民税・県民税均等割及び森林環境税
村民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収しています。令和5年度で、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
村民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
お問い合わせ
税務課
税務収納係(内線124)
電話:0172-58-2111
ファクシミリ:0172-58-4751