交通災害共済
2024年1月24日
交通災害共済に加入しましょう
交通事故による災害を受けた者を救済するため、日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いします。
加入について |
村は、令和6年度の「交通災害共済」の加入を2月1日から受け付けします。団体加入を希望する人は、地区会や婦人会へお申し込みください。
また、個人加入を希望する方は、直接担当課にお申し込みください。
会費 |
年間 1人 350円 |
共済期間 | 4月1日~翌年3月31日まで (途中加入の場合、加入した日時から翌年の3月31日までとなります。) |
加入受付窓口 |
総務課防災交通係(2F) |
共済見舞金額表 |
等級 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡した場合 | 100万円 |
2等級 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び 別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合 |
50万円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した場合 | 7万円 |
4等級 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 5万円 |
5等級 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 4万円 |
6等級 | 30日未満の治療を要した場合 | 3万円 |
※交通事故証明書を提出できず交通事故申立書による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円を支給します。
対象となる交通事故による災害 |
- 自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
- 自転車での走行中の転倒、追突事故でケガをしたとき
- 歩行中の自動車等による接触事故でケガをしたとき
共済見舞金等の請求に必要なもの |
- 交通事故証明書
- 医師の診断書又は整骨院の先生の施術証明書
- 会員証(村でも保管しています)
- 死亡したときは死体検案書又は死亡診断書
- 口座振替ができる金融機関の通帳
※1、2及び4についてはコピーでも可。場合により戸籍全部事項証明書や委任状が必要となることがあります。ご不明な点がございましたら担当までご連絡ください。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ
総務課
防災交通係
電話:0172582111