戸籍証明書の広域交付について

2024年3月1日

 令和6年3月1日から、戸籍証明書(戸籍全部事項証明、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で請求できます。ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求できます。

 

 広域交付制度のポイント

  1. 戸籍証明書を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。) 
  2. 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
  3. 配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍証明書は請求できますが、きょうだいの戸籍証明書は請求できません。

 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (外部リンク)

お問い合わせ

住民課
住民係
電話:0172-58-2111