請求書等の押印省略が可能になりました
2024年3月4日
行政手続きの押印見直しに伴い、田舎館村に提出いただく請求書等について、押印省略による提出ができるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
取扱いの内容(Q&Aも必ず御覧ください)
対象となる書類
- 令和6年4月1日以降に発行する請求書、見積書
- 法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、今回の取扱いの対象ではありません
押印省略する場合の対応
- 文書の真正性を担保するため、書面に「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載してください。
後ほど、書面について確認させていただく場合があります。
提出(送付)方法
- 電子メール(添付ファイル)
- 書面(手渡し、郵送)
※電子メールによる提出の際は編集不可ファイルで提出ください。
取扱いの詳細
お問い合わせ
会計課
電話:0172-58-2111