200平方メートル未満の農業用施設への農地の転用について
2024年4月1日
農地法第4条(所有する農地を転用)に該当し、200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合は、
農地の転用の制限の例外となり、県知事の許可は不要となりますが、農業委員会への届出を
お願いしています。
例外の条件
1 自分が生産する農作物の育成、養畜のための農業用施設に供する場合
※例 農機具収納施設、農業用倉庫、畜舎、たい肥舎、貯蔵施設など
2 農地保全、利用増進の目的供する場合
※例 農業用道路、農業用水路・排水路など
届出様式等
農地法第4条の規定による農地を耕作または養畜のための農業用施設に供することの届出.docx(14KB)
農地法第4条の規定による農地を耕作または養畜のための農業用施設に供することの届出(記入例).pdf(83KB)
添付書類
(1) 配置図 (2) 平面図、側面図
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111