田舎館村物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯及び子ども加算給付)について

2024年4月2日

住民税均等割のみ課税世帯給付金

 

田舎館村では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

併せて低所得の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

 


【対象者】

令和5年12月1日において、田舎館村に住民登録している次の要件に該当する世帯

・世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」及び「住民税均等割非課税者」で構成される世帯

※住民税均等割が課税されている人に世帯全員が扶養されている場合(村外にお住まいの課税者に扶養されている場合を含む)を除く。

 


【支給額】

1世帯あたり10万円

 


【申請方法及び支給時期】

 支給対象となる世帯の世帯主へ、確認書を4月上旬に送付します。

 内容を確認のうえ、対象要件に当てはまる場合は、同封の返信用封筒で令和6年6月28日(金・当日消印有効)までに返送してください。

 村が確認書を受理した日から約1か月後に振り込みとなりますが、書類に不備がある場合は、振り込みまで時間を要することがあります。

(以下、上記①に該当しない世帯の一例)

・令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯など


 

子育て世帯生活支援臨時給付金

【対象者】

「田舎館村住民税非課税世帯給付金(追加支給分)の対象世帯」のうち次の要件に該当する世帯

・令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
・別世帯だが税法上等の扶養をしている児童がいる世帯
※ただし、令和5年度住民税課税者に世帯全員が扶養されている場合(村外にお住まいの課税者に扶養されている場合を含む)を除く。


【支給額】

 18歳以下の児童1人につき5万円


【申請方法及び支給時期】

➀住民税非課税で、田舎館村住民税非課税世帯給付金(追加支給分)を世帯主本人が受給した世帯の場合

 前回の給付金(7万円)と同じ口座に振り込む旨や振込予定日等を記載した通知書を5月上旬に送付します。通知書が届いた場合は、給付金を受け取るための手続きは不要です。

 

②住民税均等割のみ課税世帯の場合

 弘前市生活支援臨時給付金(10万円)に上乗せして同じ口座に振り込みます。


共通事項

差押禁止等及び非課税の対象です。

本給付金については「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、差押えはできません。また、上記給付金は非課税となります。 

 

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに田舎館村から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には最寄りの警察にご連絡ください。