令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
改正の内容
1.児童手当の支給対象年齢が高校生年代まで拡充
※高校生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額
4.多子加算カウント対象年齢が大学生年代まで拡充
※大学生年代とは、22歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
5.支給回数が年6回(偶数月)に変更
制度改正に伴う手続きについて
申請が必要となる可能性がある方には、案内文と申請書等を送付します。要件に該当する方は申請してください。
案内が届かなかった方でも、要件に該当する場合は申請が必要となります。田舎館村外に住所を有する児童を養育している場合など、村の公簿で確認できない場合は案内が送付されませんので、手続きについてご不明な点はお問い合わせください。
手続きが必要な方
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・「受給者の保険証の写し」
・「受給者の口座を確認できるもの」
・「受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの」
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(120KB)」も提出してください。
2.所得制限により、児童手当(特例給付)の受給がない方
・「受給者の保険証の写し」
・「受給者の口座を確認できるもの」
・「受給者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの」
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(120KB)」も提出してください。
3.児童手当を受給中の方で、高校生年代の子がいるが別居している方
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(120KB)」も提出してください。
4.多子加算の算定対象となる大学生年代までの子を含めた児童の合計人数が3人以上の方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(120KB)」
・児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
注意事項
・児童手当を受給できる方は、児童の保護者のうち、恒常的に所得が高い方です。
・申請者が村外に住民登録している場合(単身赴任等)は、お住まいの市区町村での手続きとなります。
・公務員の場合は、勤務先へご確認ください。
申請期限
・令和7年3月31日(月)
※初回振込(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木)までの申請が必要です。