田舎館村移住支援事業のお知らせ
田舎館村移住支援事業のお知らせ
~ 田舎館村への移住・就業で支援金を支給します ~
青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、青森県と田舎館村が共同して移住支援金を支給する事業です。
支給額
〇世帯での移住の場合 100万円
〇単身での移住の場合 60万円
対象者の要件
〇移住元に関する要件(下記の1及び2のいずれにも該当する方)
1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方
2.移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方
◆東京圏 ・・・ 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
◆条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
〇移住先に関する要件(下記の1~3のすべてに該当する方)
1.平成31年4月1日以降に田舎館村に転入した方
2.移住支援金の申請時において、田舎館村へ転入後3か月以上1年以内である方
3.移住支援金の申請日から5年以上、継続して田舎館村に居住する意思がある方
〇就職に関する要件(下記の1~4のいずれかに該当する方)
1.一般の就業の場合
◆勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
◆就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること(※官公庁や大企業は対象外)
◆上記マッチングサイトの求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること
◆週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において連続して3か月以上在職していること
◆当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
◆転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◆就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務に務めている法人等への就業でないこと
2.専門人材の就業の場合
◆プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
◆勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
◆週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること
◆当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
◆転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◆目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3.テレワークの場合
◆所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の所属先企業等の業務を引き続き行うこと
◆デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
4.起業の場合
◆移住してから1年以内に、あおもり移住起業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること
移住支援金の申請及び交付等
〇申請期間
各年度の4月1日から12月28日までの期間において、田舎館村への転入後1年以内の申請が必要です。
※12月28日を過ぎた場合は次年度での申請となります。対象者の要件(移住先に関する要件)をご確認のうえ、計画的な申請をお願いいたします。
また、予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合がございますので、申請を希望される方は、事前にご相談ください。
〇申請方法
移住支援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を添えて申請してください。
1.移住支援金交付申請書
◆移住支援金支給に係る誓約事項(様式第1号別紙).docx(16KB)
2-1.移住後に就業(一般又は専門人材)した場合の必要書類
2-2.テレワークの場合の必要書類
2-3.起業の場合の必要書類
◆起業支援金交付決定通知の写し
3.本人確認書類
◆運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し
4.対象者の要件を満たすことを証する書類
◆転入前の居住地及び居住期間が確認できる住民票(世帯での転入の場合、世帯全員が確認できるもの)
◆退職した企業等での就業証明書、退職証明書、離職票の写し等、移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類
〇交付の請求
支援金の交付決定を受けた方は、次に掲げる書類を添えて交付請求してください。
◆口座確認ができる通帳又はキャッシュカードの写し
〇移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が次の区分に掲げる要件に該当した時は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。
1.全額の返還
◆虚偽の申請等をした場合
◆移住支援金の申請日から3年未満に青森県外へ転出した場合
◆移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
◆起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
◆移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外へ転出した場合
3.返還の免除
上記の返還要件に至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、次に掲げる書類により返還の免除を申請することができます。
返還の免除申請があったときは、村は県と協議の上、返還免除の可否を決定します。
◆移住支援金返還免除申請書(様式第8号).docx(24KB)
◆返還免除理由を証する書類
〇その他
田舎館村移住支援事業移住支援金交付要綱.pdf(195KB)