指定納付受託者の指定について

2025年11月5日

指定納付受託者の指定について


地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しましたので公表します。

名称 指定納付受託者の事務所の所在地 指定をした日
株式会社寺岡精工 東京都大田区久が原5-13-12 令和7年11月1日

 

納付させる歳入


窓口キャッシュレス決済サービスを利用して納付される手数料等

 

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