物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
また、「物価高子育て応援手当」の対象となる保護者等に対し、こども1人当たり1万円の「田舎館村子育て支援手当」を支給します。
支給対象者
1 令和7年9月分(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者等(児童手当受給者)
3 「1」の受給者の配偶者であり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により新たに児童手当受給者となった方
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給金額
児童1人につき3万円(「物価高子育て応援手当」2万円、「田舎館村子育て支援手当」1万円)
申請について
本手当は「申請が不要な方」と「申請が必要な方」がいますので、それぞれご確認ください。
| 申請が不要な方 |
1 令和7年9月分(9月生まれの児童の場合は10月分)の児童手当を田舎館村から受給した方
2 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当の手続きを、令和8年1月30日までに田舎館村で行った方
| 申請が必要な方 |
1 令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の手続きを令和8年2月以降に田舎館村で行う方
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった方(令和8年1月30日までに児童手当の手続きをした方を除く)
3 支給対象者に該当し、令和7年9月30日時点(令和7年10月以降出生の場合は、児童手当の認定を受けた時点)で田舎館村に住民登録がある公務員
※「2」については、元受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、元受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために既に使っていた場合は受給できません。
申請方法
申請が必要な方は、以下の書類を申請期限までに厚生課福祉係へ提出してください。
〇上記「1」に該当する方
出生届出後、児童手当の認定請求又は額改定認定請求の手続きと同時に、申請書を記入して提出してください。
〇上記「2」に該当する方
原則、令和7年9月分児童手当受給者に本手当を支給しますが、元受給者から本手当を受け取れなかった場合は、申請することができます。
〇上記「3」に該当する方
公務員の方は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁からの証明が必要です。申請書は所属庁から配布されることとなっていますので、所属庁に手続きについてご確認ください。
申請書類
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
申請期限
令和8年4月15日(水)まで
支給時期
2月下旬以降順次
支給方法
| 申請が不要な方 |
原則、児童手当を受給している口座に振り込みます。
※2月上旬頃に案内を送付しますので、受給を希望しない場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx(31KB)」を令和8年2月17日(火)までに提出してください。
※口座を解約・名義変更している場合は支給できませんので、令和8年2月17日(火)までに、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.xlsx(53KB)」を提出してください。添付書類として、変更後の口座情報がわかる通帳やキャッシュカードの写しも提出してください。
配偶者やこどもの口座に変更することはできません。期日までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている口座へ支給します。
| 申請が必要な方 |
申請書で指定した口座に振り込みます。
各種様式
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.xlsx(31KB)
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.xlsx(53KB)

