公益通報制度について
公益通報制度の概要
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇などの不利益な取扱いから保護されるべきものです。
平成18年4月1日に施行された 「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
公益通報制度に関する詳細については、以下のページをご覧ください。
◇外部公益通報
外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為、もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通告することをいいます。
田舎館村における外部公益通報の取扱いについて
田舎館村では、「田舎館村における外部労働者からの公益通報に関する要綱」に基づき、通報を受け付けます。
田舎館村における外部労働者等からの公益通報に関する取扱要綱.pdf(84KB)
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令に定められたものが対象となります。
詳しくは、以下の法律一覧をご覧ください。
通報対象となる法律一覧(R8.1.1現在).pdf(398KB)
外部公益通報者の範囲(退職者も含む)
事業者に雇用されている労働者
派遣労働者又は派遣労働者であった方
当該事業者の取引先の労働者及び役員
外部公益通報の要件
外部通報ができる方が、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを田舎館村に対して通報した場合であって、次の事項のすべてに該当するときは、外部公益通報として受け付けます。
・田舎館村が処分又は勧告などの権限を有していること
・不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行うものでないこと
・通報事実が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思慮する理由があること
これに該当しない通報については、処分又は勧告などの権限を有している課において、情報提供を受けたものとして、内容確認を行い、必要に応じて調査及び指導を行います。
通報の方法
次の事項を記載した書面等により、行ってください。
・公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該通報対象事実の内容
・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮する理由
・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思慮する理由
外部通報受付相談窓口
田舎館村に対してなされる外部公益通報の受付相談窓口を、総務課庶務係に設置しています。
また、公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告などを行う権限を有する課においても、受け付けています。
通報事案が田舎館村の処分又は勧告等の権限を有するかどうかは、下記のリンクでご確認ください。
通報の処理
外部公益通報を受けた担当課は、外部公益通報としての受理・不受理又は情報提供としての受理を決定し、通知します。
秘密の保持及び通報者の保護
外部公益通報の処理に従事する者は、これを処理するにあたって知りえた秘密を、処理に従事する者以外に漏らしません。
外部公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する外部公益通報の処理に関与しません。
調査の実施にあたっては、通報者の秘密を守るために通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行います。
外部公益通報の状況
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法令
◇内部公益通報
田舎館村の職員等が職務上の行為に関し、法令違反のおそれがある、あるいは村民の生命、身体、財産、生活環境に重大な影響を与えるおそれがあるときは、公益通報を行うことができます。通報事案については、通報者の保護を図ったうえで、内容を聴取し趣旨を確認の上、必要に応じて調査の実施や是正措置を行います。
職員等の範囲(退職者の場合は、退職の日から1年を経過していない者に限る)
田舎館村職員(特別職、会計年度任用職員 含む)
田舎館村と請負契約等に基づいて事業に従事している役員及び労働者
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定を受けた事業者の役員及び労働者
注意点
誹謗中傷や特定の者への利益・不利益を目的とするといった不適切な意図、個人的な感情による通報はできません。
内部公益通報の状況
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内部通報受付相談窓口
職員等からの内部通報の受付相談窓口を総務課人事係に設置しています。

