田舎館村移住定住促進事業費補助金
1.制度の概要
田舎館村では、本村における移住及び定住の促進を図るため、村内に移住及び定住する者の住宅の取得に要する経費に対し、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。(先着順)
・田舎館村移住定住促進事業費補助金交付要綱.pdf(140KB)
2.補助金額
住宅1棟につき50万円
3.補助対象者
(1)住宅取得者またはその配偶者のいずれかが移住者に該当していること。
※移住者…弘前圏域市町村(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、西目屋村)外に3年以上住所を有した後に村内に転入している者で、転入日から3年未満である者をいう。
(2)3年以上継続して定住する意思があること。
(3)住宅取得者及びその配偶者に直近の市区町村税に滞納がないこと。
(4)住宅取得者の世帯が地区会に加入していること。
4.補助対象物件
(1)住宅取得者が移住者の転入日より3年を経過した日より前に取得した村内の住宅であり、かつ取得後1年以内に転入及び当該住宅への入居が完了していること。
(2)住宅(土地を購入した場合は当該住宅の敷地に係る土地)の所有権は、住宅取得者または住宅取得者を含む共有名義であること。
(3)住宅の床面積は独立した出入口、居室、台所、トイレを有する居住用部分が全体面積の2分の1以上で50㎡以上であること。
(4)住宅の建築または購入に係る費用は、土地の取得費を含めて居住用面積に係る分について500万円以上であること。
(5)住宅の建築若しくは購入または土地の購入の契約相手は、住宅取得者またはその配偶者の1親等以内の親族でないこと。
(6)公共事業の施行に伴う補償費の対象でないこと。
(7)住宅の建築にあっては、令和8年4月1日以降に土地の購入に係る契約または住宅の建築に係る契約を締結していること。
(8)住宅の購入にあっては、令和8年4月1日以降に住宅の購入に係る契約を締結していること。
5.申請手続き
|
(1)補助金の 交付申請 |
申請者は、「田舎館村移住定住促進事業費補助金交付申請書」(様式第1号)及び「地区会加入証明書」(様式第2号)に必要書類を添えて、企画観光課に提出してください。
|
| ↓ | |
|
(2)補助金の 交付決定 |
申請書を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、「田舎館村移住定住促進事業費補助金交付決定通知書」(様式第3号)により、申請者に通知します。
|
| ↓ | |
|
(3)補助金の 請求 |
「田舎館村移住定住促進事業費補助金請求書」(様式第5号)を企画観光課に提出してください。
|
| ↓ | |
|
(4)補助金の 交付 |
補助金を指定された金融機関(口座)へ振込みます。
|
※(2)において交付を却下する場合は、田舎館村移住定住促進事業費補助金交付申請交付却下(取消)通知書(様式第4号)により、申請者に通知します。
※(4)の交付後に交付決定の全部または一部を取り消す場合は、田舎館村移住定住促進事業費補助金交付申請交付却下(取消)通知書(様式第4号)及び田舎館村移住定住促進事業費補助金返還請求書(様式第6号)により、申請者に通知及び請求します。
6.田舎館村移住定住促進事業費補助金交付要綱各様式
※申請者が使用する様式は、内容の欄に色が付いています。
| 様式ファイル | 内容 |
|
交付申請書 |
|
| 地区会加入証明書 | |
| 様式第3号(決定通知書).pdf(66KB) | 交付決定通知書 |
| 様式第4号(却下(取消)通知書).pdf(69KB) | 交付却下(取消)通知書 |
| 請求書 | |
| 返還請求書 |

