幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月より、幼稚園・保育所・認定こども園などの保育サービスを利用する3~5歳児クラスのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化されるほか、一定の要件を満たした場合は、幼稚園・認定こども園での預かり保育や、認可外保育施設の利用についても無償化されます。
詳しい制度概要については、内閣府ホームページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化が始まります(内閣府 特設ホームページ)
幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続
〇子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども
現在、支給認定(教育・保育給付認定)を受けて施設を利用している方は、手続は不要です。
食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象とはなりません。
※年収360万円未満相当の世帯及びすべての所得階層の第3子以降のお子さんについては、副食費(おかず・おやつ等)が無償化されます。
対象となる方については、村から免除対象となることのお知らせが届きます。
〇幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども
保育の必要性がある場合のみ無償化の対象になりますので、「保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)」手続が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届.xlsx(45KB)
保育が必要であることを証明する書類
保育所・認定こども園・幼稚園の利用について のページの「保育を必要とする事由を証明するもの」を参照してください。
〇認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども
保育の必要性がある場合のみ無償化の対象になりますので、「保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)」手続が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届.xlsx(45KB)
認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合は、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書」をあわせて提出してください。
保育所等利用申込等の不実施に係る理由書.xlsx(14KB)
保育が必要であることを証明する書類
保育所・認定こども園・幼稚園の利用について のページの「保育を必要とする事由を証明するもの」を参照してください。