保育所・認定こども園・幼稚園の利用について

2019年10月1日

 保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続について

 

 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、保育所・認定こども園を利用するためには「教育・保育給付認定(2号又は3号認定)」が必要になりました。

 保育所・認定こども園を利用するための「教育・保育給付認定」を受けるためには、田舎館村に住所登録していて保護者や同居する家族が仕事や病気などの「保育を必要とする事由」に該当していることが必要になります。

 教育・保育給付認定の手続と入所申込みは、同時に行うことができます。

 なお、幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)については、施設への申込みとなりますので、施設にお問い合わせください。

 

◎教育・保育給付認定の種類

認定区分 対象 給付の内容 利用できる施設・事業
1号認定

満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)

教育標準時間

幼稚園

認定こども園

2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども

保育標準時間

保育短時間

保育所

認定こども園

3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども

保育標準時間

保育短時間

保育所

認定こども園

 

◇保育施設一覧

画像41 田舎館P1100590.JPG  社会福祉法人 日の出会 田舎館こども園
 所在地:田舎館村川部字上船橋52-8
 連絡先:0172-58-2254
 

 

 

画像39 畑中P1100615.JPG  株式会社 アイナック 畑中保育所
 所在地:田舎館村畑中字藤本17
 連絡先:0172-58-2100

 

画像40 光田寺保P1100609.JPG  社会福祉法人 幸成会 光田寺保育園
 所在地:田舎館村堂野前字西田37-2
 連絡先:0172-58-2222

 

 

 

 

 

画像42 西ヶ丘DSC_0017.JPG  川部西ヶ丘保育園
 所在地:田舎館村川部字上西田130-15
 連絡先:0172-75-2300

 

 

 

◇入所申込みの受付

 保育所・認定こども園の入所申込みを、村役場厚生課で受け付けます。

 

◇入所申込みに必要な書類

 必要書類は世帯状況や保育を必要とする事由等により異なります。

 

〇教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書

 ※教育・保育認定の申込みは保育利用の申込みと同時に行うことができます。

教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書.docx(57KB)

教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(記入例).docx(123KB)

〇保育を必要とする事由を証明するもの

 就労や病気など「保育を必要とする事由」によって必要書類が異なります。

 該当する書類を確認してご準備ください。

◎保育を必要とする事由と提出書類

 〇就労している方

 就労証明書.xlsx(71KB)

 〇妊娠・出産前後の方

  母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定日記載ページ)

 〇保護者が病気やけがをしている方

  診断書等のコピー

 〇保護者が心身に障害のある方

  身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳等のコピー

 〇同居親族の介護・看護をしている方

  身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証等のコピー

 〇災害復旧活動をしている方

  罹災証明書等のコピー

 〇求職活動をしている方

  ハローワークカードのコピー、継続的に求職活動を行っていることを示す具体的な書類等

 〇就学・職業訓練校等における就業訓練をしている方

  在学(籍)証明書のコピー(受講期間が記載されたもの)又は受講決定通知等のコピー(受講状況がわかるカリキュラム表等のコピーを添付)

 

 ◇保育を受けられる時間(保育必要量)

  保育認定と一緒に保育を受けられる時間(以下「保育必要量」)の認定を行います。

  保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。

  ・「保育標準時間」の認定を受けた場合 ⇒ 1日に最大11時間の保育所等利用が可能

  ・「保育短時間」の認定を受けた場合 ⇒ 1日に最大8時間の保育所等利用が可能

   ※ただし、延長保育を利用する場合はそれ以上利用可能

  保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。

  なお、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。

  各保育所で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。

 

 ◇利用者負担額(保育料)について

  新制度における保育料については、国が定める水準を上限として村が設定します。原則として保護者(父母)の市町村民税の課税状況により決定します。ただし、父母以外の同居祖父母   等が家計の主宰者と判断される場合には、同居祖父母等の課税額を含めて算定します。

  令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。

  詳しくはこちらのページをご覧ください。

  幼児教育・保育の無償化について

  毎年9月に課税年度の切り替えがあり、4月から8月分は前年度の市町村民税、9月から3月分は当年度の市町村民税により算定されます。

  利用者負担額(保育料)は次のファイルのとおりです。

   保育料利用者負担額表(3号認定).pdf(93KB)

  なお、保育料決定後に税額に修正や更正などの変更があった場合、保育料も変更になる可能性がありますので、必ずお知らせください。

お問い合わせ

厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111(155)