介護サービスの種類

2012年2月24日

介護サービスには以下のような種類があります。

利用をご希望の場合は、介護認定が必要となります。

詳しくは、地域包括支援センターまたは役場厚生課へご相談ください。

 

在宅サービス

1.訪問通所サービス

1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの家事援助を行います。
2)訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
3)訪問看護
通院が困難な方に対して、看護婦などが訪問し、主治医の指示をもとに手当などを行います。
4)訪問リハビリテーション
通院が困難な方に対して、理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通って、入浴、食事の提供などの日常生活の世話や、日常動作訓練を受けられます。
 
介護老人保健施設などに通って、リハビリテーションが受けられます。

 

2.短期入所サービス

1)短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームに短期間入所して、入浴、排泄、食事などの日常生活上の生活介護を受けられます。
2)短期入所療養介護
2介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の介護のほか、医学的管理のもとで療養介護を受けられます。
3)福祉用具の貸与
ベッドや車いすなどの貸与が受けられます。

 

3.その他の在宅サービス

1)居宅療養管理指導
通院が困難な方に対して、医師や歯科医師などが療養上の管理や指導を行います。
2)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者が、グループホームで共同生活をしながら、日常生活上の介護を受けられます。 ※要支援1の方は利用できません。
3)特定施設入所者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者が、必要な介護を介護保険で受けられます。
4)福祉用具購入費の支給
ポータブルトイレなどの購入費(支給限度基準額10万円)の支給を基準額の9割まで受けられます。
5)住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改善費(支給限度基準額20万円)の支給を基準額の9割まで受けられます。
※福祉用具購入と住宅改修については、居宅介護支援事業者に相談し、理由書を作成してもらう必要があります。また、費用はいったん全額自己負担となり、領収書などを添えて申請すると、保険給付分(9割)が後に支払われます。


 

施設サービス ※要支援の方は利用できません

1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活に介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所して、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
2)介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な要介護者が入所して、医学的管理のもとで、日常生活の介護や、機能訓練が受けられます。
3)介護療養型医療施設(医療施設)
長期療養を必要とする要介護者が入院して、医療、看護、介護が受けられます。

お問い合わせ

厚生課
電話:0172-58-2111(156)