介護サービスの種類
2025年3月25日
介護サービスには以下のような種類があります。
利用をご希望の場合は、介護認定が必要となります。
詳しくは、地域包括支援センターまたは役場厚生課へご相談ください。
在宅サービス
1.訪問型サービス
- 1)訪問介護(ホームヘルプ)
- ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。
- 2)訪問入浴介護
- 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
- 3)訪問看護
- 通院が困難な方に対して、看護師などが訪問し、主治医の指示のもとに手当などを行います。
- 4)訪問リハビリテーション
- 通院が困難な方に対して、理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。
- 5)居宅療養管理指導
- 通院が困難な方に対して、医師や歯科医師などが療養上の管理や指導を行います。
2.通所型サービス
- 1)通所介護(デイサービス)
- デイサービスセンターなどに通って、入浴、食事の提供などの日常生活の世話や、日常動作訓練を受けられます。
- 2)通所介リハビリテーション(デイケア)
- 介護老人保健施設などに通って、リハビリテーションが受けられます。
3.短期入所型サービス
- 1)短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特別養護老人ホームに短期間入所して、入浴、排泄、食事などの日常生活上の生活介護を受けられます。
- 2)短期入所療養介護
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の介護のほか、医学的管理のもとで療養介護を受けられます。
4.その他の在宅サービス
- 1)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症の状態にある要介護者が、グループホームで共同生活をしながら、日常生活上の介護を受けられます。 ※要支援1の方は利用できません。
- 2)特定施設入所者生活介護
- 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者が、必要な介護を介護保険で受けられます。
- 3)福祉用具の貸与
- ベッドや車いすなどの貸与が受けられます。
- 4)福祉用具購入費の支給
- ポータブルトイレなどの購入費の9~7割が支給されます。支給限度基準額は1年間で10万円です。
- 5)住宅改修費の支給
- 手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修費の9~7割が支給されます。支給限度基準額は20万円です。
- ※福祉用具購入と住宅改修については、居宅介護支援事業者などに相談してください。理由書を作成してもらう必要があります。また、費用はいったん全額自己負担となり、領収書などを添えて申請すると、保険給付分(9~7割)が後に支払われます。
施設サービス ※要支援の方は利用できません
- 1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 原則として要介護度3以上の方で、常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な要介護者に対して、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
- 2)介護老人保健施設(老人保健施設)
- 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な要介護者に対して、医学的管理のもとで、日常生活の介護や、機能訓練が受けられます。
- 3)介護医療院
- 長期療養を必要とする要介護者に対して、医療、看護、介護が受けられます。
お問い合わせ
厚生課
電話:0172-58-2111(156)