障害福祉(次ページ)

2012年2月24日

5.サービス

(1)身体障害者等ホームヘルプサービス事業
・身体障害児(者)、知的障害児(者)、心身障害児(者)及び難病患者のいる世帯で、入浴等の介護、家事等便宜を必要とする者に対し、ホームヘルパーを派遣します。
※生計中心者の課税状況に応じて、費用負担がかかる場合があります。
(2)身体障害者ディサービス事業
・在宅の身体障害者又はその介護を行う者に対し、通所による機能訓練、介護等の各種サービスを行います。

 

6.手当て

(1)障害児福祉手当
・20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、月額14,430円支給されます。
※所得制限あり
(2)特別障害者手当て
・20歳以上であって、国民年金法の障害年金1級相当の障害が重複する方、又は同程度以上と認められる方で、日常生活において常時特別介護を必要とする方に対し、月額26,520円支給されます。
※所得制限あり

 

7.その他の援護

(1)有料道路通行料の割引
・身体障害者が自ら自動車を運行する場合又は、重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が5割引きになります。
(2)NHK放送受信料の減免
・視覚、聴覚障害者または重度(1~2級)の肢体不自由者が世帯主であり、契約者である場合、受信料が半額になります。
・重度の知的障害者(愛護手帳A所持者)のいる世帯で市民税非課税世帯の場合は受信料が全額免除になります。
(3)自動車税、軽自動車税の減免
・障害者手帳の交付を受けている方、または生計を一にする方若しくは常時介護者が手帳所持者のために、自動車を運転している場合に、自動車税、軽自動車税の減免を受けることができます。
(4)身体障害者短期入所事業
・重度の身体障害者を介護している家族が、疫病等により居宅における介護ができない場合に、当該重度障害者を一時的に身体障害者養護施設に入所させることができます。
・受け入れ先 身体障害者養護施設 千年園、山郷館
(5)心身障害者扶養共済制度
・障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
・加入できる保護者の要件は、障害のある方を現に扶養している(父母、配偶者、兄弟、祖父母、その他親族)であって年齢が65歳未満で特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
・障害のある方の範囲
  • (1)知的障害者
  • (2)身体障害者(その障害が1級~3級までに該当する障害)、
  • (3)精神又は身体に永続的な障害のある方で、(1)又は(2)と同程度の障害と認められるもの。