犬等ペットの飼い主の皆さんへ
2021年4月14日
■犬の登録手続き
犬を所有した方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を申請してください。
なお、登録の際には登録料がかかります。
なお、登録の際には登録料がかかります。
犬の登録料 | 1頭につき 3,000円(未登録犬の場合) |
※犬の登録鑑札を交付します。
■犬の登録事項の変更について
犬の所有者は、犬の登録事項(住所や飼い主)に変更があった場合は、速やかに住民課生活環境係に届け出をしてください。
■犬が死亡した場合
飼っている犬が死亡した場合、住民課生活環境係に届け出が必要になります。
■狂犬病の予防注射
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、年1回の狂犬病予防注射を行うよう義務付けられています。
村では春と秋の年2回、集合注射を実施しています。犬の登録済みの方には予防注射の時期にはがきでお知らせするほか、広報紙や毎戸回覧などでお知らせしています。
村では春と秋の年2回、集合注射を実施しています。犬の登録済みの方には予防注射の時期にはがきでお知らせするほか、広報紙や毎戸回覧などでお知らせしています。
令和4年度春の実施日程 はこちら → 令和4年度狂犬病予防注射(春).pdf(169KB)
集合注射料金 | 1件につき 3,300円(注射料 2,750円、狂犬病予防注射済票交付手数料 550円) |
村の集団予防注射で注射ができない場合は、最寄の動物病院で予防注射を受けてください。注射済票を交付しますので、注射を受けた後に出される狂犬病予防注射済証を村に提出してください。
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円(1件につき) |
高齢や病気など、やむを得ない理由により予防注射を受けることができない場合は、住民課生活環境係まで連絡してください。
■狂犬病予防について
狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病ウイルスに感染し、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録や予防注射などが義務づけられることとなり、現在では犬なども含め日本国内における狂犬病の発症はありません。しかし、狂犬病は現在でも世界中で発生しており、その死者は年間約55,000人以上にのぼります。また、狂犬病に感染した動物などに咬まれるなどし、狂犬病感染の恐れがあることから暴露後ワクチンの接種を受けているヒトも年間で約1,500万人にもなります。
このように、狂犬病は日本の周辺国を含む世界中のほとんどの地域で発生しており、日本は常に侵入の脅威にさらされていることから、万一に備えた対策が重要となっています。 ○そもそも「狂犬病」とは何か
「狂犬病」は、狂犬病ウイルスに感染することで起こる病気で、感染した動物に咬まれたり、感染した動物の唾液とヒトの傷口などが接触することにより感染します。
犬に咬まれて発症する症例が全体の9割以上を占めているとされますが、アライグマ、キツネ、コウモリなどの野生動物からの感染例も報告されています。また、台湾では2013年に52年ぶりに野生のイタチアナグマに狂犬病の発症が確認されため、狂犬病清浄地域から外れることとなり大きな衝撃を与えています。 ○狂犬病はどういう病気なのか
感染後、症状が出るまでの潜伏期間は、犬が2週間から2カ月程度、ヒトは1カ月から3カ月程度とされており、初期症状としては、発熱、頭痛、悪寒、患部の痛みなどが見られ、発症後の有効な治療法は無く致死率は、ほぼ100%です。
万が一、感染の恐れがある野生動物に咬まれるなどした場合は、患部を石けんと水で洗い流し直ちに医療機関(※2)を受診し、暴露後ワクチンを接種する必要があります。 ○狂犬病の予防方法はあるのか
ヒトにおける予防接種は、1度につき3回の接種が必要とされており、効果は3年程度持続します。犬については、年1回の予防接種が法律により義務づけられています。
○予防注射をしないとどうなるのか
これまで述べたとおり、狂犬病は非常に恐ろしい病気です。そのため、日本では法律により犬の登録や狂犬病の予防接種などを義務づけており、違反者には20万円以下の罰金(刑事罰)が科せられます。
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■ ペットの飼い方について
最近、ペット及び野良ネコに関する苦情が増えています。
こうした苦情の多くは村民一人ひとりの心がけで解決できるものです。あなたの行動やあなたの飼っているペットが、気付かないうちに周りの人に迷惑をかけていることがあります。飼い主としての自覚と責任を持ってペットを適切に飼養してください。また野良ネコなどに安易に餌付けをする行為は控えるようお願いします。
○放し飼いはやめましょう
ペットの放し飼いは、畑の農作物を荒らしたり、所かまわずフン等をしたり、人にかみついたり等、他人に迷惑をかけ、苦情や事故の原因になります。 「うちの子はおとなしいから大丈夫」と思うのは飼い主の身勝手です。事故を起こしてからでは取り返しがつかないのです。 散歩時はもちろん、サクやオリの中でも、万が一のことを考えて、必ずクサリにつないでおきましょう。 ○フンの後始末を忘れずに
フン回収用の袋・用具等を携帯しないで散歩をしている方が多数見受けられます。 道路、公園、河川敷地及び他人の土地等はペットのトイレではありません。散歩中に出たフンは飼い主が袋・用具等を携帯して回収し、必ず持ち帰りましょう。 ○野良ネコに餌付けをしないで
野良ネコに「かわいい」あるいは「かわいそう」という理由で、特に飼育するつもりも無いのに安易に餌やりをすることは、飼い主としての自覚と責任を放棄する身勝手な行為にほかなりません。 餌付けによって頭数が増えてしまった野良ネコが原因で庭にフンなどをされる・鳴き声がうるさい・においが臭い等といった近隣住民とのトラブルに発展しかねません。 安易な野良ネコへの餌やりは控えるようにしましょう。 ○不妊・去勢手術をしましょう
「手術をするのはかわいそう」などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子ネコが生まれることがあります。1頭のメスネコから子ネコが生まれ、1年後には合計20頭以上に増えてしまったという実例もあります。 世話をしきれなくなること(多頭飼育崩壊)は現在社会問題にもなっています。責任をもって世話ができる頭数なのかをよく考えましょう。 ◎ 全ての飼い主が守るべきこと ~動物愛護のために~
動物を殴る・蹴る、戦わせるなどの行為や、心理的抑圧・恐怖を与えるなどの暴力行為のほか、健康管理をしない、給餌をしない、排泄物を放置するなどの行為も虐待行為と見なされ、犯罪として罰せられます。心当たりのある方は、迷わず警察へ通報してください。 ○愛護動物のみだりな殺傷・・・5年以下の懲役または、500万円以下の罰金 ○愛護動物の虐待・遺棄・・・・1年以下の懲役または、100万円以下の罰金
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■ 犬や猫に関する苦情・相談について
ペットに関する苦情や相談、放浪犬や負傷動物の保護など、動物に関する各種困りごとがある方は、次の相談窓口にご相談ください。
青森県動物愛護センター | 青森市大字宮田字玉水119-1 | 017(726)6100 |
弘前相談窓口(弘前保健所内) | 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2F |
0172(33)6664 |
■ ペットの火葬について
飼っているペットが死亡した、火葬を希望される方は最寄の火葬場で手続きをしてください。なお、料金は有料となりますので、詳しくは各斎場にお問い合わせください。
飼っているペットが死亡した、火葬を希望される方は最寄の火葬場で手続きをしてください。なお、料金は有料となりますので、詳しくは各斎場にお問い合わせください。
弘前市斎場 | 弘前市大字常盤坂2丁目20-1 | 0172(32)0643 | |
姥懐霊園斎場 | 黒石市大字石名坂字姥懐73-1 | 0172(52)2944 | |
平川市やすらぎ聖苑 | 平川市新屋町田川204-1 | 0172(43)5052 | |
青森市浪岡斎園 | 青森市浪岡大字杉沢字山本434 | 0172(62)1130 | 斎場使用許可が必要です。 申請先 青森市役所浪岡事務所 0172(62)1111 |
■ 動物の死がいを発見したとき
野良イヌや野良ネコ、タヌキなどの小動物の死がいを発見したときは、管理者の別により連絡先が異なります。
道路上に死がいがある場合 | 犬・猫の場合 住民課生活環境係 0172(58)2111 内線165 上記以外の鳥獣の場合 産業課産業係 0172(58)2111 内線142・143 |
官地・公有地の場合 | 敷地の管理者にご連絡ください。 (敷地の管理者が不明な場合は住民課環境係までご連絡ください。) |
私有地内(宅地の庭や田畑等)の場合 | 敷地の所有者または管理者の方に処理をお願いしています。 (処理方法について不明な場合は住民課環境係までご相談ください。) |
お問い合わせ
住民課
生活環境係
電話:0172(58)2111(165)