届出内容一覧

2018年7月6日

1)転入・転出・転居等の届出

届出の種類 提出を必要とするとき 届出期間 届出に必要なもの
転入届 他の市区町村又は国外から田舎館村に移転する時 転入した日から14日以内

1)前住所地の市区町村で発行した転出証明書
2)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3)本人確認書類
(マイナンバーカード、免許証等、外国人の場合は、在留カード・特別永住者証明等)
4)国民年金手帳(加入者のみ)
5)国外転入の場合はパスポート、戸籍謄本及び戸籍附票(本村が本籍地でない方のみ)
6)国民健康保険に加入しなければならない方は、国民健康保険適用終了届出書

転出届 田舎館村から他の市区町村又は国外に移転する時 転出する前およそ14日以内

1)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等、外国人の場合は、在留カード・特別永住者証明等)
2)国民健康保険証(加入者のみ)
3)後期高齢者医療受給者証(加入者のみ)
4)介護保険証(加入者のみ)
5)乳幼児・子ども医療費受給資格証(加入者のみ)

転居届 田舎館村内で移転する時 転居した日から14日以内

1)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
2)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等、外国人の場合は、在留カード・特別永住者証明等)
3)国民健康保険証(加入者のみ)
4)後期高齢者医療受給者証(加入者のみ)

世帯変更届 世帯主が変わったり世帯を分けたり合併した時 変わった日から14日以内

1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2)国民健康保険証(加入者のみ)

 ※ 本人又は同世帯の人が手続きに来られない場合、代理人の本人確認と委任状が必要になります。
   委任状は委任者本人が必ず自署してください。自署できない又は法人の場合は記名押印してください。
   (委任状の様式は、こちら

2)戸籍の届出

届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 ・父母の住所地又は本籍地
・届出人の所在地
・出生した場所の市区町村窓口
・父又は母
・父又は母が届出できない場合は
1)同居者
2)医師
3)助産師の順
1)出生証明書(出生届)
2)母子健康手帳
※国外で生まれた時は3か月以内の届出になります。
※出生証明書は届書についているので、医師に記名してもらいます。
※母子健康手帳は住民登録のある市区町村窓口から交付されます。
※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。
※子が生まれた時に父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡者の住所地又は本籍地
・届出人の所在地
・死亡した場所の市区町村窓口
・死亡者の親族
・同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
死亡診断書又は死体検案書(死亡届)
※国外で死亡した時は3か月以内の届出となります。
※死亡診断書(死体検案書)は届書についているので医師に署名をしてもらいます。
※届出をする際、同時に死体埋火葬許可証の手続きをしてください。
※火葬、通夜、葬式の日時と場所、喪主の氏名、電話番号を確認いたします。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
婚姻届 - 夫又は妻の本籍地あるいは所在地の市区町村 夫又は妻 1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名
3)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※届書の一方は旧姓での署名となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚届
(協議)
- ・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口
夫又は妻

1)届書1通
2)夫婦及び証人2人の署名
3)本人書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

※届出をした日から法律上の効力が発生します。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めます。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚届
(裁判)
(調停)
裁判確定又は調停成立の日から10日以内 ・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地の市区町村窓口
・裁判の原告・調停の申立人

1)届書1通
2)裁判判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
3)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の翌日から3か月以内 届出人の本籍地又は所在地の市区町村窓口 離婚により婚姻前の氏に復した者

1)届書1通
2)届出人の署名
 

届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
養子縁組届 - 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村窓口 養親、養子

1)届書1通
2)届出人及び証人2人の署名
3)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

※届出した日から法律上の効力が発生します。
※養子が15歳未満の場合は、届出人(養子)は法定代理人となります。
※法定代理人のほかに監護者のある時はその同意書、配偶者のあるものが縁組をする時はその配偶者の同意、未成年者を養子とする時、又は後見人が被後見人を養子とする時は、家庭裁判所の許可書の謄本がそれぞれ必要となります。
届出の種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
転籍届 - 転籍者の本籍地、届出人の所在地、又は転籍地の市区町村窓口 戸籍の筆頭者及びその配偶者 1)届書1通
2)届出人の署名

お問い合わせ

住民課
住民係
電話:0172-58-2111