ひとり親家庭等医療費助成事業について
2014年2月26日
村に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童及び父または母が、病院等にかかったり、医師の処方箋で薬局より薬をもらった場合、申請に基づいて医療費(医療保険対象分の一部負担金)を助成する制度です。
○対象年齢
- 児童・・・対象となった日から18歳に達した次の3月31日まで
- 父または母・・・児童を監護する期間
○対象となる医療費
- 入院及び通院にかかる医療費(医療保険対象分の一部負担金)
※ただし、父または母は、医療機関等ごとに1月につき1,000円を控除した額
○所得制限
所得の制限がありますので、次の表を参考にして該当すると思われる場合には申請手続きをしてください。
- 養育者を除く申請者
扶養親族等の数 所得額 0人 2,342,000円 1人 2,722,000円 2人 3,102,000円 3人 3,482,000円 4人 3,862,000円 5人 4,242,000円 備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族等1人につき15万円
- 養育者及び扶養義務者
扶養親族等の数 所得額 0人 6,216,000円 1人 6,465,000円 2人 6,678,000円 3人 6,891,000円 4人 7,104,000円 5人 7,317,000円 備考
- 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額とする。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円加算した額とする。
○受給資格の申請
申請手続きには次のものが必要となりますのでお持ちの上、窓口へお越しください。
- 同居する親族全員のマイナンバーがわかる物(他市町村より転入された方)
- 健康保険証(児童と父または母の対象者分すべて)
- 保護者名義の通帳
- 印鑑(認印)
○医療費の給付申請
・児童
医療機関等の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。窓口負担無しで給付を受けることができます。(現物給付)
ただし、次の場合は医療機関等で一旦支払いをし、後日、給付申請をしてください。
・資格証を提示しなかった場合
・県外の医療機関等で受診した場合
・受診医療機関等の事情等により、現物給付ができない場合
・父または母
医療機関等に一部負担金を支払った後、その領収書を持参し、厚生課福祉係に申請してください。
お問い合わせ
厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111(154)