ふるさと納税制度

2024年9月19日

 


★インターネットでのふるさと納税のお申し込みを検討されている方は、こちらのページをご覧ください。

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■「ふるさと納税制度」について


自ら生まれ育った地域や、関わりが深い地域を応援したいみなさんの想いにお応えするもので、田舎館村を応援したいとお考えの方で寄附をした場合、現在お住まいの自治体の住民税(都道府県民税・市区町村民税)から寄附金額に応じて一定額を控除するものです。

 


■ふるさと納税(寄附金)の使い道

田舎館村では、この「ふるさと納税制度」を活用し、「第6次総合振興計画」のむらの将来像である「つながりが 笑顔を育む わが田舎」の創造を目指し、集まった寄附金を施策の一部に活用させていただきます。

 

田舎館村長 鈴木孝雄(すずきこうゆう)

 

 

 □令和5年度のふるさと納税実績  20,395,000円(2,254件)

 

  〇使途別寄附金

   ・産業の振興 4,170,000円(462件)

     ※農業の振興、工業の振興、商業の振興、観光の振興(田んぼアートなど)に使わせていただきます。

   ・都市・生活基盤の充実 1,433,000円(163件)

     ※自然との共生、道路・公共交通の整備、住まいを取り巻く環境の整備、雪対策、安全・安心の確保、情報化への対応に使わせていただきます。

   ・教育・文化の振興 4,604,000円(500件)

     ※学校教育の充実、生涯学習の充実、生涯スポーツの振興、遺跡の活用と文化の伝承、交流の推進、男女共同参画社会の確立に使わせていただきます。

   ・保健・医療・福祉の充実 2,930,000円(333件)

     ※保健・医療の充実、地域福祉の推進、高齢者福祉の充実、児童福祉の充実、障害者福祉の充実、社会保障の充実に使わせていただきます。

   ・健全な行財政運営 370,000円(41件)

     ※村民協働による村政運営、効率的な行財政運営、広域行政の推進に使わせていただきます。

   ・その他村長が必要と認める事業 6,888,000円(755件)

     ※様々な施策を行うための財源の一部として使わせていただきます。

 

   皆様からいただいた寄附金は、上記のとおり、田舎館村の施策の充実が図られるよう有効に活用させていただきます。

   今後も「田んぼアートの村 田舎館村」をよろしくお願いいたします。

 

 


■制度の概要


○田舎館村への寄附金のうち2,000円を超える部分について、原則として所得税と翌年度の個人住民税から控除されます(控除額には上限があります)。

 ※個人住民税は「税額控除方式」により控除されます。 
○控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。

 

 詳しくは総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照下さい。

 


<計算式>

 【所得税の控除額】
  (田舎館村に対する寄附金-2,000円)×所得税の限界税率5~45%(※)

 

 【個人住民税の控除額】
  ➀基本控除分

   (田舎館村に対する寄附金-2,000円)×10%
  ➁特例控除分

   (田舎館村に対する寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本控除分)-所得税の限界税率5~45%(※))

  ➀+➁=税額控除額(➁については住民税所得割額の2割を限度)

 (※)限界税率とは、そのかたに課される所得税のもっとも大きな税率(5~45%)で、所得に応じ高くなります。

    また、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

 

<東京都在住で田舎館村出身のAさんが田舎館村に寄附した場合の例>
 年収700万円の給与所得者(夫婦で子どもなしの場合、所得税の限界税率は20%)が、村に対し3万円の寄付をした場合のもの。

 寄附金額  (1) 30,000円 

 

  

 適用下限額

 (控除対象外分)

 (2)  2,000円 

 

  

 寄附金控除の対象額

 (1)-(2)

 (3) 28,000円 

  

 

 【所得税の控除額】  

 

 (3)×20%×1.021(※)  (4)  5,717円 

 

 (※)1.021は復興特別所得税分 

 

 【個人住民税の控除額】  

 

 基本控除分

 (3)×10%

 (5)  2,800円 

 

 

 

 特例控除分

 (3)×(100%-10%-20%×1.021)(※)

 

 (6) 19,483円

 

 (※)1.021は復興特別所得税分

 ●特例控除分については、住民税所得割額の2割が上限です。

 住民税寄附金控除額

 (5)+(6)

 (7) 22,283円

 

 

 

 《寄附金控除額合計》

 (4)+(7)

    28,000円 

 

 

 



■税額控除の手続き





■「ふるさと納税」の手続きの流れ

 

1.寄附申込書を下記からダウンロードして必要事項を記入したものを郵便・FAX・電子メールでご送付いただくか、

インターネットを使用してふるさと納税の申込フォームからお申し込みいただきます。

 

 ○寄附申込書のダウンロード  

寄附(ふるさと納税)申込書(16KB)     寄附(ふるさと納税)申込書(128KBytes)

 

 ○申込・問い合わせ先

  〒038-1113 青森県南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123-1

           田舎館村役場企画観光課 宛て

  FAX番号 0172-58-4751

  メールアドレス furusato@vill.inakadate.lg.jp

 

 ○ふるさと納税申込フォームはこちら

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2.寄附申込書を受付後、村より納付書等をお送りさせていただきますので、金融機関等でご寄附くださいますようお願いします。

 

3.寄附金の入金確認後、村より寄附証明書及び返礼品を発行・発送させていただきます。

  証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

 

 ○返礼品の一覧等は、こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

企画観光課
企画係 ふるさと納税担当
電話:0172-58-2111(内線241)
ファクシミリ:0172-58-4751