情報連携を行う独自利用事務について

2018年4月18日

独自利用事務とは

本村において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。

 

〈本村が情報連携を行う独自利用事務の一覧〉

執行機関 届出番号 届出書 事務名 担当課 情報連携開始年月
 田舎館村長 独自利用届出書(子どもの医療費助成).pdf(115KBytes)  子どもの医療費助成に関する事務 厚生課  平成30年7月
 田舎館村長  2 独自利用届出書(ひとり親等の医療費助成).pdf(112KBytes)  ひとり親等の医療費助成に関する事務 厚生課  平成30年7月
 田舎館村長  3 独自利用届出書(重度心身障害者等の医療費助成).pdf(118KBytes)  重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 厚生課  平成30年7月

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