弘前圏域空き家・空き地バンク

2018年8月1日

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 弘前圏域内(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)における空き家・空き地の有効活用を通して、弘前圏域への移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、弘前圏域空き家・空き地バンクを設置しました。

 

 

■空き家・空き地バンクについて

 弘前圏域内の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたいまたは空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。

 その情報を見て、買いたいまたは借りたいという移住・定住希望者または利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会(宅建業者・金融機関・弘前圏域8市町村)が行う制度です。



■登録できる物件

1.弘前圏域内に所在する空き家・空き地であること

2.建築物及び土地所有者すべての承諾が得られている物件であること

3.所有権以外の権利者の承諾が得られている物件であること(抵当権等が設定されていても、登録は可能です)

4.空き家の場合、一戸建ての住宅(併用住宅含む)で居住の用に供することができると認められる物件であること

5.空き地の場合、住宅を建築することができる土地であること



■物件を登録できる人

1.バンク登録できる物件を所有している個人であること

2.登録された物件を、売買契約または賃貸借契約成立後から登録物件を引き渡すまで適切に管理できる者であること

3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること



■利用者として登録できる方

1.空き家・空き地の購入または賃借を希望する個人であること

2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者でない方であること



■弘前圏域空き家・空き地バンクの仕組み


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■物件登録の手続き(空き家・空き地の所有者)


(1)物件登録

の申込み

物件の登録を希望する方は、「弘前圏域空き家・空き地バンク物件登録申込書」(様式第1号)に必要書類を添えて、物件が所在する市町村の空き家・空き地バンクの担当課に提出してください。
(2)物件調査
協議会の会員である宅建業者が物件確認のため、所有者立ち会いのもと現地調査を行います。売買条件等を協議してください。

(3)物件登録

・登録通知

申込書及び宅建業者からの物件調査完了報告書の内容を審査し、物件登録の要件を満たしている場合は、「弘前圏域空き家・空き地バンク物件登録台帳」(様式第5号)に登録します。また、「弘前圏域空き家・空き地バンク物件登録完了通知書」(様式第6号)により、申込者に通知します。

(4)物件登録

の情報提供

登録された物件情報をホームページで公開します。
(所有者の住所、氏名、連絡先等は公開されません。)
(5)物件見学
利用希望者から物件の見学等の依頼があった場合は、その物件を担当する宅建業者から物件登録者に連絡します。
(6)交渉・契約
その物件を担当する宅建業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。



■利用者登録の手続き(利用希望者)


(1)利用者登録の申込み

 

空き家・空き地バンクの利用を希望する方は、「弘前圏域空き家・空き地バンク利用者登録申込書」(様式第10号)に必要書類を添えて、最寄りの弘前圏域空き家・空き地バンク各市町村担当課に提出してください。

(2)利用者登

録・登録通知

申込書の内容を審査し、利用者登録の要件を満たしている場合は、「弘前圏域空き家・空き地バンク利用者登録台帳」(様式第12号)に登録します。また、「弘前圏域空き家・空き地バンク利用者登録完了通知書」(様式第13号)により、申込者に通知します。

(3)希望する

物件を選択

ホームページをご覧になり、希望する物件がある場合は、その物件を担当する宅建業者に直接、連絡してください。

(4)物件見学

物件の見学を希望する場合は、その物件を担当する宅建業者が現地を案内します。物件の詳細、周辺の様子などをご確認ください。
(5)交渉・契約
その物件を担当する宅建業者の仲介により、交渉・契約を行ってください。


※詳しくは、弘前圏域空き家・空き地バンクホームページをご覧ください。

 申請に必要な様式など、ダウンロードできます。

 URL http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiyabank-8/



**その他お知らせ**

〇空き家・空き地バンク協議会の会員である金融機関において、住宅ローンや解体に伴う金利優遇措置を実施しているところがあります。詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。


〇田舎館村では、空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、「弘前圏域空き家・空き地バンク」を活用して定住を希望する者等に補助金を交付いたします。詳しくは空き家・空き地利活用事業費補助金のページをご覧ください。



▼▼注意事項▼▼

1.物件の仲介・契約は、弘前圏域空き家・空き地バンク協議会の会員である宅建業者が行います。

  また、契約が成立した場合は、仲介手数料を担当宅建業者に支払う必要があります。

2.弘前圏域8市町村は、空き家の売買・賃貸借等に関する交渉及び契約等については一切これに関与いたしません。



お問い合わせ

企画観光課
企画係 空き家・空き地バンク担当
電話:0172-58-2111(内線241)
ファクシミリ:0172-58-4751