要介護・要支援認定の申請について

2021年3月9日

要介護・要支援認定の申請

 介護サービスを利用するには、介護を必要とするかどうかの「認定」を受けなければなりません。まず、要介護・要支援認定の申請をしてください。

 役場の窓口で本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者(下記参照)や介護保険施設等に、申請を代行してもらうこともできます。

 申請書様式はこちらから

 

訪問調査と審査

 村の職員などが自宅を訪問して、本人や家族等から聞き取り調査を行います。

  • 全国共通の調査票にもとづいて、聞き取り調査と、調査員による特記事項の記入を受けます。
  • 村の依頼により、主治医が心身の状況について意見書を作成します。
  • 調査表及び意見書はコンピューター処理され「要介護状態区分」が示されます。(1次判定)
  • 介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
  • 介護審査会が、1次判定の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに介護の必要度について総合的な判定を行います。(2次判定)

 要介護認定

  介護認定審査会の判定にもとづき、村が要介護度を認定します。

要介護度

心身の状態の例

備考

非該当
(自立)

介護保険によるサービスは受けられませんが、村が行う福祉サービスなどが利用できます

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要支援1

食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要など

在宅サービスを利用できます

要支援2

食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要で要支援1より重い状態

要介護1

食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要、立ち上がりなどに支えが必要など

在宅サービスと施設サービスを利用できます

要介護2

食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行などに支えが必要など

要介護3

排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分でできないことがあるなど

要介護4

排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない、歩行が自分でできない、問題行動や理解の低下がみられることがあるなど

要介護5

食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や理解の低下が見られることなどがあるなど

 

介護サービス計画の作成

 要介護度に応じて、「居宅介護支援事業者」の介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の希望、心身の状態や家庭の状況にあった介護サービス計画を作成します。

 介護サービス計画作成の利用者負担は無料です。また、自分で作成することもできます。

※居宅介護支援事業者とは、市町村の指定を受けた事業所です。事業所では介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護・要支援認定の申請の代行や、介護サービス計画の作成の依頼を受け、いろいろなサービス事業者との連絡・調整を行うなど、介護を必要とする方や家族の相談に応じ、アドバイスをします。

 

介護サービスの利用

 介護サービス計画にもとづき、介護サービスの利用が始まります。

お問い合わせ

厚生課
介護保険係
電話:0172-58-2111(156)