村税の納期限・納付方法
村税は定められた納期限までに納めましょう。
期限までに納付されなかった場合、納期限から20日以内に督促状が送付され、その後も納付されない場合には滞納処分(給与、預金、自動車等の動産、不動産、電話加入権などの差し押さえ)を執行します。
また、納期限までに税金が完納されないときは、納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、税額に一定の割合(※)を加算した延滞金を徴収します。
※納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じた税額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3%)を乗じた額。
ただし、当該年の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合〈以下、延滞金特例基準割合〉が年7.3%の割合に満たない場合は、その年〈以下、延滞金特例基準割合適用年〉中においては以下の割合とします。
・年14.6% → 当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合
・年7.3% → 当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した結果、年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
● 納税カレンダー
納期限は納期月の末日です。なお、納期限が土・日曜日、祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
税の種類 | 納 期 | |||
---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
個人村・県民税 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
固定資産税 | 5月 | 6月 | 9月 | 11月 |
軽自動車税 | 5月 | - | ||
国民健康保険税 | 7月~翌年1月 | |||
介護保険料 | 7月~翌年1月 | |||
後期高齢者医療保険料 | 7月~翌年1月 |
● 納付場所
-
青森銀行 本支店
-
みちのく銀行 本支店
-
東奥信用金庫 本支店
-
津軽みらい農業協同組合 本支店
-
田舎館村役場1階会計課
-
コンビニ各店
● 全国のゆうちょ銀行・郵便局のATMによる納付
県外の方や上記金融機関等の営業時間内に村税の納付ができない場合でも、休日や夜間に全国のゆうちょ銀行、または郵便局のATMから納付することができます。
ATMから納付するためには専用の「払込取扱票」(赤色)が必要になりますので、ご利用を希望される方は、税務収納係(内線123)へお問合せください。
● 口座振替による納付
あなたのご指定の預金口座から、金融機関が自動的に村税を振替納付してくれる便利で納め忘れのない制度です。
くわしくは、税務収納係(内線123)へお問合せください。
【口座振替できる税金】
個人村・県民税(個人の普通徴収分)
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
※介護保険料は取扱いしておりません。
【取扱金融機関】
- 青森銀行 本支店
- みちのく銀行 本支店
- 東奥信用金庫 本支店
- 津軽みらい農業協同組合 本支店
- ゆうちょ銀行 各郵便局
● スマートフォン決済による納付
納付書表面のバーコードを1枚ずつスマートフォンで読み取るだけで、24時間キャッシュレスで納付することができます。
くわしくは、税務収納係(内線123)へお問合せください。
【利用できるスマートフォン決済アプリの種類】
・PayPay
・LINE Pay
・PayB
・納税貯蓄組合
納税貯蓄組合は、法律に基づき地区の方々によって任意に組織された組合で、村税等の納税資金を計画的に貯蓄し、無理なく確実に納付するために活動している団体です。田舎館村では田舎館村納税貯蓄組合連合会をはじめ、各地区26団体が活動しています。
【加入方法】
お住いの地区の組合長へお申し出ください。連絡先がわからない場合は税務収納係(内線123)へお問い合わせください。
【組合員が納める税等の種類】
組合に加入(脱退)した場合は、村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の4税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の2料全てが加入(脱退)することになります。
このため、組合を通して納付している個人の方が、新たに軽自動車や土地・家屋を取得した場合等も、組合に自動的に軽自動車税や固定資産税の納付書が送られることになります。
【固定資産税の共有名義分の場合は】
組合員の加入については、納税義務者の名義(納税通知書)ごとに管理していますので、個人と共有名義それぞれ加入していただくことになります。
例えば、固定資産税の共有名義の場合、個人とは別の納税義務者とみるため、個人として加入しているにもかかわらず、共有名義個人のみに納付書が送付されることがあります。この場合は、その名義分について改めて加入の届出をお願いします。
● 村税の減免等
生活保護を受ける方、障害がある方、災害、その他の理由で税金を納めることができない場合、その事情に応じて税額を免除・減額する制度があります。ただし、納期限の過ぎた期別の税額は、減免対象から除かれます。
税目ごとに基準が異なりますので、お気軽にご相談ください。
また、収入の状況等により期限までに納付ができない場合は、分割納付の相談にも応じています。ただし、分割して納付しながら本来の納期限を経過した場合は、督促のほか、本来の納期限から完納までの日数に応じて、このページ冒頭に記載している延滞金が加算されますので、ご留意ください。
【相談先】
村・県民税、国民健康保険税・・・税務収納係(内線123、124)
固定資産税、軽自動車税・・・固定資産係(内線121、122)