特例郵便等投票制度について

2021年10月15日

〇特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便で投票できるようになりました。
 令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。 

 

〇対象となる方

 以下に該当する方が利用できます。

  • 田舎館村で選挙に投票できる方。
  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方。
  • 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方。

注意:濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、手指の消毒やマスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 

〇投票用紙等の請求と投票手続き

投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。手続きに関して、まずは田舎館村選挙管理委員会にお問い合わせください。また、特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。                     

 

●自宅療養者

  1.  投票を希望される方は田舎館村選挙管理委員会に対し、特例郵便等投票請求書の交付を希望する旨を連絡してください。投票資格がある方については、選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式が郵送されます。(村のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示をダウンロードして印刷し、手続きすることもできます。)
  2. 選挙管理委員会から届いた請求書に必要事項を記入し、保健所等が発行する外出自粛要請の書面等(保健所文書)とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて親族の方等(感染者ではない方)に渡してください。(記入の際はマスクの着用や手指の消毒など感染防止にご協力をお願いします。)
  3. 親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに速やかに投函してください。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されます。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記入し、投票用内封筒に入れて封をしてください。その後外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に候補者の氏名を記入した年月日や場所を記入し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付き透明ケースに入れて、親族の方等に渡してください。
  6. 親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに速やかに投函してください。

 

 ●宿泊療養者

  1. 青森県選挙管理委員会から各宿泊療養施設に特例郵便等投票請求書等が送付されるので、入居者へ配布してください。
  2. 宿泊療養施設管理者等から配布された特例郵便等投票請求書に必要事項を記入し、保健所等が発行する外出自粛要請の書面等(保健所文書)とともに返信用封筒に封入し、施設スタッフに渡してポストへの投函を依頼してください。(記入の際はマスクの着用や手指の消毒など感染防止にご協力をお願いします。)
  3. 施設スタッフは投函を依頼された返信用封筒をファスナー付き透明ケースにいれて表面を消毒し、1日に1回の頻度で最寄りのポストに投函してください。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙一式が施設へ郵送されます。施設スタッフはこの郵便物を開封することなく投票を希望された方に渡してください。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記入し、投票用内封筒に入れて封をしてください。その後外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に候補者の氏名を記入した年月日や場所を記入し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえで、施設スタッフに渡してポストへの投函を依頼してください。
  6. 施設スタッフは投函を依頼された返信用封筒をファスナー付き透明ケースに入れて表面を消毒し、1日に1回の頻度で最寄りのポストに投函してください。

 

〇罰則

 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

〇その他

 特例郵便等投票は以下より、請求書をダウンロードして手続きを行うことも可能です。詳細は田舎館村選挙管理委員会へお問い合わせく ださい。

特例郵便等投票請求書(31KB)

特例郵便等投票請求書(記載例)(38KB)

受取人払郵便物の表示(田舎館村)(120KB)

特例郵便等投票ができます(チラシ:総務省)(62KB)

投票用紙等の請求手続について(587KB)

投票の手続について(567KB)

 

 総務省が投票用紙等の請求手続や投票の手続を説明した動画を作成しました。

 説明動画掲載ページ

 総務省|選挙・政治資金制度|特例郵便等投票 (soumu.go.jp)

 ページ内最下部の「7.手続き説明動画」に掲載しておりますのでご覧ください。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0172-58-2111