陳情・請願について

2023年10月16日

請願・陳情について


村政等について意見や要望がある場合、誰でも「請願書」や「要望書」を議会に提出することができます。
「請願」は1人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。

 

請願・陳情の書き方


請願(陳情)書は、邦文により文書で村議会議長あてに提出してください。
記載していただく事項は以下のとおりです。

1.宛名「田舎館村議会議長 〇〇 〇〇様」
2.請願(陳情)者の住所
3.請願(陳情)者の団体名・職名・氏名(※個人の場合は、団体名・職名は必要ありません)
4.請願者の押印(※署名の場合は必要ありません)
5.連絡先(※連絡がとれる電話番号と担当者名)
6.紹介議員の署名または記名押印(※請願書の場合のみ)
7.件名
8.請願(陳情)の趣旨 

※用紙の大きさは、できる限りA4版を縦に使用し、左横書き、左とじとしてください。

 

提出方法


持参、郵送等により議会事務局へ提出してください。
請願書・陳情書は随時受付していますが、直近の定例会での審査を希望される場合は、
当該定例会開会日の14日前の正午までに提出してください。
それ以降に提出されたものについては、その次の定例会での取扱いとなります。
詳しい内容については、議会事務局までお問合せください。

 

請願・陳情の取扱い


・請願は、議会運営委員会、常任委員会等で審査され、その結果をもとに本会議で採択・不採択を決めます。
 採択されたものについては、村当局に送付したり、国等に対して意見書等を提出します。
・議員の紹介を必要としない陳情・要望等は、議員への写しの配布のみの取扱いとなります。

なお、請願・陳情いずれも審査の結果については、定例会終了後に提出者あてに通知いたします。

 

お問い合わせ

議会
電話:0172-58-2111