田舎館村長選挙・田舎館村議会議員補欠選挙について

2024年10月1日

私たちの意志を村政に反映させるたいせつな機会に、貴重な一票をみんなで投票しましょう。

 

【告示日】 令和6年10月22日(火)

【投票日】 令和6年10月27日(日)

【投票時間】  午前7時から午後8時まで

 


 

○選挙資格

 ・ 年齢要件 - 平成18年10月28日までに生まれた方

 ・ 住所要件 - 令和6年7月21日以前から田舎館村の住民基本台帳に記載されている方で、引き続き村内に住んでいる方

          ※なお、投票日までに村外に転出した人は投票できません

 


 

○投票所入場券

 投票所の入場券(一枚のハガキに4名記載)は、村内在住者の世帯主あてに10月18日頃から郵送します。投票当日にご自分の入場券を

 切り離して、投票所に持参してください。もし、入場券が届かなかったり、紛失してしまっても、選挙人名簿に登録され本人と確認できれば

 投票することができますので、投票所の受付係に申し出てください。今回の投票は記名(自署)式投票で行います。

 

 ※受付がスムーズにできますので必ずご持参ください。

 


 

○投票所

入場券には投票所名が記載してありますので、ご自分の投票所をご確認ください。

 

投票所 場      所 区      域
  第1投票所   垂柳公民館  高樋・十二川原・枝川・垂柳
 第2投票所   光田寺コミュニティセンター     東光寺・二津屋・高田
 前田屋敷・土矢倉・境森・堂野前・新町  
 第3投票所  川部和泉交流センター  川部・和泉
 第4投票所  大根子公民館  諏訪堂・大根子・豊蒔・大袋
 第5投票所  田舎館村中央公民館  畑中・大曲・田舎舘・八反田

 

  


 

○期日前投票

投票日に仕事や用事などの予定で投票所へ行けない方は、下記の期間、場所で期日前投票することができます。

 

・ 期間 - 10月23日(水)~10月26日(土)

 

・ 時間 - 午前8時30分~午後8時

 

・ 場所 - 田舎館村役場1階「エントランスホール」

 

・ 持参するもの - 投票所入場券(届いている場合)

 


 

○不在者投票

投票日に以下のような場合には不在者投票をすることができます。

 

1.指定病院などでの不在者投票

 

 投票日に病気やけがなどで不在者投票ができる施設として指定を受けた病院、老人ホーム等に入院または入所している方は、その指定

病院などで不在者投票ができます。希望される方は、それぞれの施設の係員にお申し出ください。

 

2.滞在先での不在者投票

 

 投票日に仕事や旅行などで村外に滞在し不在者投票を希望する方は、本村の選挙管理委員会から「不在者投票請求書兼宣誓書」の用

紙をもらい、必要事項を記入して、本村の選挙管理委員会に郵送で請求してください。 また、これから仕事などで村外に出かける予定の

方は、本村の選挙管理員会で不在者投票の請求手続きをしてください。手続きをした方には、滞在先に投票用紙を郵送しますので、滞在

地の選挙管理委員会で投票(10月23日以降)してください。なお、請求手続きは告示日前からでも行うことができますので、希望する方は早

めに手続きをしてください。

 

3.郵便等による不在者投票と代理記載制度

 

 「郵便等による不在者投票」とは身体の障がい等により投票へ行けない方を対象に自宅で投票できる制度です。身体障害者手帳、戦傷病

者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で次の一定の障がい等に該当する方が選挙管理委員会に申請を行い「郵便等投票証明書」

の交付を受けることが必要です。なお、投票用紙などの請求は「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前(10月23日)まで可能です。

 

  (1)身体障害者手帳をお持ちの方     ・両下肢 ・体幹 ・移動機能の障害(1級または2級)

                       ・心臓 ・じん臓 ・呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級または3級)

                       ・免疫機能の障害(1級から3級)

 

  (2)戦傷病者手帳をお持ちの方       ・両下肢 ・体幹 ・移動機能の障害(特別項症から第2項症)

                        ・心臓 ・じん臓 ・呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(特別項症から第3項症)

 

  (3)介護保険被保険者証をお持ちの方       ・要介護状態区分が要介護5

 

 

「郵便等投票証明書」の交付申請は常時受付けておりますので、早めに選挙管理委員会で手続きしてください。

 

 

※「代理記載制度」とは次の条件に該当する方で自署できない方が、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載を

させる制度です。

・上記の郵便投票の条件に該当し、さらに身体障害者手帳に「上肢又は視覚障害程度が一級」の記載のある方。

詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

 

 

 


 

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0172-58-2111