電子契約を導入します
村では、事業者の皆さんの利便性向上と事務の効率化を図るため、電子契約を導入します。インターネットとメールを使える環境にあれば利用可能ですので、ぜひご利用ください。
なお、運用開始は令和8年11月を予定しています。
電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書に印鑑を押す代わりに、電子契約サービスのクラウド上にPDF形式の契約書をアップロードし、村及び契約相手方が同意することで電子署名とタイムスタンプが付与され、契約を締結する仕組みです。
事業者の皆様は、インターネットに接続し電子メールを受信できる状況にあればいつでもどこでも利用できます。電子契約サービス利用に係る費用負担もありません。
もちろん、従来どおり紙の契約書での締結も可能です。
電子契約のメリット
契約締結の効率化
- 契約書の製本や押印、来庁や郵送でのやり取りが不要となるため、契約事務の効率化につながります。
費用負担の削減
- 用紙、印刷、製本、郵送にかかる費用を削減できます。
- 収入印紙が不要となるため、印紙代を削減できます。
電子契約の基本的な流れ
・電子契約利用申出書を提出
契約を締結する際に電子契約サービス利用の有無を確認します。
↓
・契約保証の確認
契約保証が必要な場合は、保証書や契約保証金免除申請書を村に提出してください。村は保証手続等が速やかに行えるよう契約書案を作成・送付します。
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・市から契約書が送信される
契約保証と契約書案を確認後、電子契約サービスを利用して契約書が送信されます。
承認ルートは以下の順で設定します。
1村担当者
2契約相手方担当者(承認者が担当者を兼ねる場合は不要)
3契約相手方承認者
4村承認者
↓
・契約締結完了(電子署名・タイムスタンプが付与)
全員が承認すると契約締結となり、電子署名・タイムスタンプが付与された契約書(PDF)がメールで届きます。
契約書(PDF)が原本となりますので、大切に保管してください。
電子契約の対象案件
運用開始当初はスモールスタートとして、総務課が発注する一定額以上の案件を対象とします。
※請書など、契約書の取り交わしを省略する案件を除きます。
以下の「電子契約の対象とならない契約」だけが対象外となります。
【電子契約の対象とならない契約】
- 書面契約が法的に求められるもの
- 契約締結日から10年を超える契約期間のもの(自動更新にて10年を超える見込みのあるものを含む)
- その他、電子契約によることが適切でないと村が判断したもの
【2026年最新】電子契約にできない契約書とは?できる契約書との違いと見分け方 | クラウドサイン
電子契約書利用承諾書の提出方法
電子契約利用申出書やその他必要な提出書類については運用開始後にご案内しますので、今しばらくお待ちください。

