印鑑登録の手続き

2019年12月20日

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登録できる方


 

 

 満15歳以上で田舎館村の住民基本台帳に記載されている方

 

 

登録できない方


 

 

 1.15歳未満の方

 

 2.意思能力を有しない方(15歳未満の方を除く)

 ※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が成年後見登記事項証明書と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちの上、同行している場合に限って、申請が可能となります。

 

 

手続きにくる人 手続きに必要なもの 登録手帳の交付
本人

・顔写真付き公的本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・登録する印鑑

即日交付
 本人と保証人

・保証人の登録印鑑(当村で印鑑登録されている方)

・申請する人の登録印鑑

即日交付 

代理人又は本人

確認できない方

・登録する印鑑

申請するのみ 

※自宅へ照会書を郵送しますので、回答書欄に本人が署名・押印しお持ちください。

 又、代理人の場合は、回答書と代理人選任届に署名してお持ちください。

回答書をお持ちの際に交付

 ※印鑑登録証を紛失した方は、亡失届を出して再登録してください。

お問い合わせ

住民課
住民係
電話:0172-58-2111